無許可の回収業者にご注意ください!
廃家電、粗大ごみ等の処分に「無許可」の廃棄物回収業者を利用しないでください!
ご家庭で不要になった廃家電や粗大ごみ、引越や片づけ、遺品整理等に伴い発生するごみを「無許可」の廃棄物回収業者に依頼すると、ごみが適正に処分されなかったり、不法投棄につながったり、高額な料金を請求される恐れがあります。
無許可の廃棄物回収業者は利用しないでください(環境省ホームページ)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、「ご家庭で発生したごみ」は市町村の責任の下で適正に処理する必要がありますが、全国的に、「無許可」の回収業者に引き渡された家庭ごみの不法投棄や不適正処理(違法な分解、破砕、輸出など)が問題となっています。
渋川市内で発生した「家庭ごみ」を他人が収集運搬するためには、渋川市の許可又は市の委託を受ける必要があります。
「産業廃棄物収集運搬業許可」、「古物商許可」のみで「家庭ごみ」を回収することはできません。
(補足)資源ごみ回収など、もっぱら再生利用を目的とした古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維を取り扱っている回収業者は許可不要です。
無許可業者について
無許可業者には次のような特徴があります。
- スピーカー等で大音量を流しながら街中をトラックで巡回する。
- 空き地等に「無料回収」や「不用品回収」と書かれたのぼりや看板を立てて回収する。
- 指定日時を記載したチラシを配布し、玄関先等に置かせたごみを回収する。
- インターネット上の広告
正しい処理方法について
家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)
- 家電販売店に引き取りを依頼する。
- 郵便局で家電リサイクル料金を支払い、指定引取場所に持ち込む。
- 収集運搬業者に依頼する。
(補足)
「ごみ」として処分する家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)については、販売店や許可業者に引き渡すなど、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づく適正なリサイクルを行ってください。
詳しくは、こちらのページ(家電4品目のリサイクル)をご確認ください。
粗大ごみ
- 年4回の粗大ごみ収集に出す。
- 渋川地区広域圏清掃センター(行幸田3153-2)へ自己搬入する。
- 渋川市の許可を持つ一般廃棄物収集運搬業許可業者へ依頼する。
(補足)ごみの出し方、清掃センターに搬入できないものなどは、「ごみ収集について」をご確認ください。
無許可で収集運搬を行った場合
一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可又は委託を受けなければならないとされており、これに反して許可等を受けることなく一般廃棄物の収集又は運搬を行った場合には、刑事罰(5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、又は併科(法人にあっては3億円以下の罰金))が科されることとなります。