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渋川市トップ暮らし・手続きごみ・環境保全事業系ごみ> 事業系ごみの処理について

事業系ごみの処理について

少量であっても、事業系のごみをごみ集積所に出すことはできません。

ごみ集積所に出せるのは、一般家庭のごみだけです。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項(事業者の責務)

事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

事業者とは

業種や営利目的の有無、規模の大小にかかわらず、事業を営む者を事業者といいます。

個人で飲食店や店舗を営む者、事務所、会社、工場、病院、公共施設などで、広く事業を営む者全てが対象となります。

事業系ごみとは

事業活動から出されたすべてのごみを「事業系ごみ」と言います。この中には食堂から出た調理くず、食べ残し、商店からの段ボール、包装材、木くず、事務所からの紙ごみなどが含まれます。事業活動に伴って発生したすべてのごみは、上記法律により自らの責任において適正に処理することが義務づけられています。

事業系ごみの処理方法

事業系ごみは、「産業廃棄物」とそれ以外の「(事業系)一般廃棄物」に分けることができます。

産業廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物で法令で定める以下の20種類です。処理方法等、詳細については産業廃棄物について(下記リンク)を参照してください。

産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物で法令で定める20品目)は各事業者が自らの責任において適正に処理することとされています。市では処理できません。

  • 産業廃棄物について(群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課)(新しいウィンドウが開きます)

    燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体、法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物

(補足)紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体については業種の指定があります。

 

上記の産業廃棄物については、群馬県環境森林部中部環境事務所、廃棄物・リサイクル課、産業廃棄物処理業者等にお問い合わせください。

(事業系)一般廃棄物

「渋川地区広域市町村圏振興整備組合清掃センター」で受け入れしています。

下記の方法で適正に処理してください。

「渋川地区広域市町村圏振興整備組合清掃センター」へ直接搬入する

ごみの種類によっては搬入できない場合があります。搬入前に、清掃センターへ直接ご確認ください。

なお、10kgあたり220円(税込)の処理手数料がかかります。

 

渋川地区広域市町村圏振興整備組合清掃センター

住所:渋川市行幸田3153-2

電話:0279-23-0460

搬入時間(土日、年末年始を除く)

:午前8時30分~12時00分

:午後1時00分~4時30分
(午前中は正午、午後は4時30分には必ず退場できるよう、十分な余裕をもって搬入してください。)

渋川市が許可した一般廃棄物処理業者へ委託する(有料)

資源になるものは、資源回収業者へ依頼する

古紙類、古布類、空き缶類、空きびん類、金属類等については、資源回収業者、廃棄物再生事業者登録事業者等に問い合わせをするなどした後、処理を依頼してください。状態によっては有料になる場合があります。

 

事業系ごみの減量と資源化にご協力ください


掲載日 令和6年3月27日 更新日 令和6年10月16日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 環境森林課 生活環境係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2114
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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