専用水道、簡易専用水道、小水道について
このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。
専用水道、簡易専用水道及び小水道に関する手続きについては、環境森林課で受け付けます。
専用水道について
専用水道とは
寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であり、以下の事項に該当するものを専用水道といいます。
- 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
- その水道施設の1日最大給水量が20立方メートルを超える施設(生活の用に供するものに限る)
ただし、以下の項目に全て該当する場合は、適用除外となります。
- 他の水道から供給を受ける水のみを水源とする水道
- 口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下
- 水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下
申請書 | ワード形式 | PDF形式 |
---|---|---|
専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号) |
ワード形式(doc 14 KB) | PDF形式(pdf 40 KB) |
専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届(様式第2号) |
ワード形式(doc 16 KB) | PDF形式(pdf 28 KB) |
専用水道給水開始前届(様式第5号) |
ワード形式(doc 15 KB) | PDF形式(pdf 27 KB) |
水道技術管理者設置(変更)届(様式第6号) |
ワード形式(doc 16 KB) | PDF形式(pdf 28 KB) |
業務委託開始(失効)届(様式第7号) |
ワード形式(doc 11 KB) | PDF形式(pdf 36 KB) |
専用水道廃止届(様式第8号) |
ワード形式(doc 13 KB) | PDF形式(pdf 24 KB) |
渋川市水道法施行細則(PDF形式:112KB)をご覧ください。
水質検査の実施
専用水道事業者は、法令等に基づき、定期及び臨時の水質検査を行い、記録を5年間保存しなければなりません。
また、水質検査の結果を市へ報告してください。
健康診断の実施
水道業務に従事する者は、法令等に基づく定期及び臨時の健康診断を受診し、記録を1年間保存しなければなりません。
衛生上の措置
水道施設の管理及び運営に関し、法令等に基づき、消毒等の衛生上必要な措置を講じなければなりません。
緊急時の措置
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その旨を関係者に周知しなければなりません。そのほか、水質検査の結果に異常があったときは、その旨、市へ報告してください。
簡易専用水道について
簡易専用水道とは
市が供給する水道水だけを水源とし、その水を受水槽にためて供給する水道で、受水槽の大きさが10立方メートルを超えるものが該当となります。
簡易専用水道設置者(管理者)は、市に各種届出および管理者としての管理が必要になります。
申請書 | ワード形式 | PDF形式 |
---|---|---|
簡易専用水道設置届(様式第1号) |
Word(ワード形式:38KB) | PDF(PDF形式:44KB) |
簡易専用水道変更届(様式第2号) |
Word(ワード形式:25KB) | PDF(PDF形式:26KB) |
簡易専用水道休止(廃止)届(様式第3号) |
Word(ワード形式:24KB) | PDF(PDF形式:26KB) |
渋川市簡易専用水道衛生管理要領(PDF形式: 158 KB)をご覧ください。
簡易専用水道の検査について
簡易専用水道設置者は、1年に1回程度の国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければなりません。
検査方法などについては、簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項(平成15年7月23日厚生労働省告示第262号〔最終改正平成26年3月31日厚生労働省告示第148号〕 詳しくは簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項(外部サイトへリンク)(新しいウインドウが開きます)(新しいウインドウが開きます))をご覧ください。
また、群馬県が追加した以下の項目を遵守する必要があります。
- 受水槽の通気管及び通気笠カバーが容易に取り外せないものであること。
- 高置水槽の通気管及び通気笠カバーが容易に取り外せないものであること。
簡易専用水道の管理
簡易専用水道の設置者は、安全な水を供給するため、下記の管理を行う必要があります。
受水槽の掃除
受水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行ってください。
(補足)掃除を行う際は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき清掃事業の登録を受けた清掃業者に依頼することが望ましいとされています。
受水槽の定期的な点検
受水槽内の水が汚れないように、定期的に点検を行ってください。欠陥を発見した時は、速やかに改善の措置を取ってください。
水質の管理
水の安全性を確保するため、給水栓における水の色、濁り、臭い、味等の検査を定期的に行い、異常を認めた時は速やかに水質基準に関する省令(外部サイトへリンク)(新しいウインドウが開きます)の表の上欄に掲げる事項のうち必要な項目について検査を行ってください。
また、供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、ただちに給水を停止し、その水を使用することが危険であることを利用者に周知してください。
(補足)上記の対応を行ったときは、ただちに市に報告をしてください。
(補足)水質検査の結果を市へ報告してください。
書類の整備
簡易専用水道の設置者は、下記の書類を整備し、整理をして備えてください。
- 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面
- 受水槽の周囲の構築物の配置を明らかにした平面図
- 水槽の掃除の記録
- その他の管理についての記録(点検記録、水質検査の記録等)
小水道について
小水道とは
導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体で、水道法で規制されている水道以外のものを指します。小水道は、水道法の規制を受けないため、小水道設置者は小水道の水が水道と同様に安全な水を供給しなければなりません。
届出書 | ワード形式 | PDF形式 |
---|---|---|
小水道事業経営許可申請書(様式第1号) |
Word(ワード形式:29KB) | PDF(PDF形式:40KB) |
小水道事業変更許可申請書(様式第2号) |
Word(ワード形式:29KB) | PDF(PDF形式:41KB) |
小水道事業変更届(様式第3号) |
Word(ワード形式:29KB) | PDF(PDF形式:36KB) |
小水道給水開始届(様式第4号) |
Word(ワード形式:29KB) | PDF(PDF形式:39KB) |
小水道事業開始専用小水道・専用自家水道設置届(様式第5号) |
Word(ワード形式:36KB) | PDF(PDF形式:54KB) |
小水道事業専用小水道・専用自家水道変更届(様式第6号) |
Word(ワード形式:35KB) | PDF(PDF形式:56KB) |
小水道事業休止・廃止許可申請書(様式第7号) |
Word(ワード形式:29KB) | PDF(PDF形式:41KB) |
小水道事業専用小水道・専用自家水道休止・廃止届(様式第8号) |
Word(ワード形式:31KB) | PDF(PDF形式:41KB) |
詳しくは、渋川市小水道事務要綱(PDF形式:474 KB)をご覧ください。
また、水質検査の結果を市へ報告してください。