【太陽光発電設備設置事業】近隣住民等説明会に係る運用基準を策定しました
近隣住民等説明会に係る運用基準
「渋川市自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例(以下「条例」という。)」第12条第2項に規定する近隣住民等に対する説明会について、運用基準を策定しました。渋川市内で太陽光発電設備設置事業を行う場合は、運用基準に基づき適正に行ってください。
適用時期
令和2年1月1日(水曜日)から適用します。
対象事業
令和2年1月1日(水曜日)以降、条例に基づき事前協議書を提出する事業
運用基準
運用基準は、関連ファイル「近隣住民等説明会に係る運用基準について」のとおりです。
提出する書類
近隣住民等説明会の開催後、説明会ごとに「説明会開催報告書(様式第11号)」を提出してください。また、報告書には以下に掲げる書類を添付してください。
- 近隣住民等説明会で配布した資料
- 近隣住民等説明会出席者名簿
- 近隣住民等説明会議事録
- 近隣住民等説明会通知文(個別通知文及び該当自治会の回覧文書)
掲載日 令和6年1月12日
更新日 令和6年4月12日
このページについてのお問い合わせ先
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市民環境部 環境森林課 環境政策係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2114
FAX:
0279-24-6541
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