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太陽光発電設備を設置するための手続について

「渋川市自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」が施行されました

  令和2年1月1日から、「渋川市自然環境、景観等と太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」が施行されました。自然環境や景観、生活環境を守るために指定する保全地区における太陽光発電設備の設置又は一定の面積を超える太陽光発電設備の設置は、許可申請が必要となります。

  詳細は、以下の条例、施行規則及び手引きを確認してください。

*令和5年4月に手引きの修正を行いました。

許可申請が必要となる区域(保全地区)と事業区域の土地の面積

保全地区

  (1)条例第9条第1項第1号に規定する区域は、次の計画及び区域とします。

条例第9条第1項第1号に規定する区域

計画 区域
四ツ角周辺地区 渋川市渋川字下ノ町の全部並びに字新町、字新町北裏、字南横町、字寄居及び字中ノ町の各一部
渋川駅西側地区 渋川市渋川字長塚の一部
八木原駅周辺地区
渋川市八木原字町東及び字徳楽の各一部並びに渋川市半田字前川原及び字前田の各一部

  詳細等は地区計画を参照してください。

 (2)条例第9条第1項第2号に規定する区域は、平成23年3月18日群馬県告示第71号及び平成24年1月13日群馬県告示第12号で指定された区域のうち、渋川市に係る区域とします。

  詳細な場所等は、群馬県ホームページマッピングぐんまを参照してください。

  (3)条例第9条第1項第3号アに規定する区域は、次の大字及び区域とします。

条例第9条第1項第3号アに規定する区域

大字 区域
渋川市赤城町南赤城山 渋川市赤城町南赤城山字赤城山、字上野窪、字中野窪、字夕日上、字田之郷、字大窪、字大平、字細窪、字鷹繁、字穴山窪、字丸塚及び字宇張の全部
渋川市北橘町赤城山 渋川市北橘町赤城山字赤城山の全部

  (4)条例第9条第1項第3号イに規定する区域は、渋川市の指定文化財のうち、国指定重要有形民俗文化財、国指定史跡、国登録有形文化財、県指定重要文化財、県指定有形民俗文化財、県指定史跡、市指定重要文化財及び市指定史跡の建造物並びに国指定天然記念物、県指定天然記念物及び市指定天然記念物に係る敷地又は区域の境界から100メートル以内の区域とします。

  (5) 条例第9条第1項第3号ウに規定する区域は、次の地区及び区域とします。

条例第9条第1項第3号ウに規定する区域

地区 区域
渋川市白井宿周辺 渋川市白井字尖野、字郷戸、字南町、字宮本町、字下ノ町、字中里、字松原、字北廊、字中町、字上ノ町、字八軒町、字魔魅穴、字新田町、字北中道及び字二位屋の各一部並びに渋川市吹屋字清水下及び字十二下の各一部
渋川市伊香保町石段街周辺 渋川市伊香保町伊香保字香湯、字赤土、字上ノ山、字十二平及び字一文字の各一部

(6) 条例第9条第1項第3号オに規定する区域は、次の事業及び区域とします。

条例第9条第1項第3号オに規定する区域

事業 区域
渋川都市計画駅前土地区画整理事業 渋川市石原字熊野、字田中及び字清水田の各一部並びに渋川市渋川字長塚の一部
渋川都市計画事業東部土地区画整理事業 渋川市阿久津字前畑及び字前田の各一部並びに渋川市渋川字阪ノ下、字寄居、字梅ノ木、字新町、字新町北裏、字並木、字下郷及び字長塚の各一部並びに渋川市金井字鳥頭平の一部

土地の面積

  保全地区外で事業区域の土地の面積が500平方メートルを超える太陽光発電設備設事業を行う場合は、許可申請の対象となります。

制度のポイント

  • 保全地区内又は500平方メートルを超える事業区域内で太陽光発電設備の設置事業を行う場合は、市との「事前協議」と市への「許可申請」が必要になります。
  • 太陽光発電設備設置許可基準に基づき、申請内容を審査します。
  • 許可又は不許可の判断は、「太陽光発電設備設置審議会」の審議を経て決定します。
  • 事業者は、事業区域の境界から50メートル以内の区域に居住する者及び土地又は建物を所有する者に対し、説明会を開催する必要があります。また、該当自治会の区域に居住する者に対しても、回覧板等の方法により、説明会の開催を周知する必要があります。
  • この条例の施行日前に着手した事業であっても、自然環境若しくは景観を損ない、又は災害若しくは生活環境への被害などが発生するおそれがある場合は、市から事業者に対し、その防止のために必要な措置を求めることができます。
  • この条例に違反した場合は、違反事実を公表します。

太陽光発電設備設置の許可基準

  太陽光発電設備設置の許可基準は以下のとおりです。

  1. 事業区域の周辺地域における自然環境を害するおそれがないこととして規則で定める基準に適合していること。
  2. 周辺地域の景観を阻害するおそれがないこととして規則で定める基準に適合していること。
  3. 周辺地域において土砂崩れ、溢水等を発生させるおそれがないこととして規則で定める基準に適合していること。
  4. 事業の完了時における事業区域の高さ、法面の勾配、造成を行う面積等の造成計画が宅地造成等規制法、都市計画法その他関係法令及び規則で定める基準に適合していること。
  5. 排水施設、擁壁その他の施設が関係法令及び規則で定める基準に適合していること。
  6. 地形、地質及び周囲の状況に応じ配慮すべき事項又は講ずべき措置が関係法令及び規則で定める基準に適合していること。
  7. 周辺地域における道路、河川、水路その他公共施設の構造等に支障を来すおそれがないこととして規則で定める基準に適合していること。
  8. 太陽光の反射、騒音等による生活環境に対する被害を防止するための措置その他の近隣住民等の生活環境を保全すべき措置が講じられていることとして規則で定める基準に適合していること。
  9. 設置する太陽光発電設備が電気事業法、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法その他関係法令の基準に適合していること。
  10. 市の総合計画、環境基本計画その他将来計画に適合したものであること。

(補足)太陽光発電設備設置の許可基準及び各様式は、本条例施行規則で定めています。

許可申請手数料

  • 許可申請手数料:1件につき3万円
  • 変更許可申請手数料:1件につき2万円

(補足)手数料は許可申請書受領後、市から納入通知書を発行します。その納付書により納期限までに納入してください。

是正勧告又は措置命令

  次に該当する場合は、是正勧告又は措置命令などの対象となり、違反事実を公表します。

是正勧告又は措置命令の対象となる案件

  • 検査の結果、許可内容に適合していないと認められるとき。
  • 許可又は変更許可を受けた事業計画に従って事業を行っていないと認められるとき。
  • 許可又は変更許可の規定に違反したとき。

公表する事項

  • 当該命令又は許可の取消しを受けた者の氏名及び住所
  • 当該命令又は許可の取消しの内容
  • 不正行為を行った事業者の氏名及び住所並びに不正行為の内容

経過措置の扱いについて

  令和2年1月1日以前に次の条件を満たしている場合は、許可申請の対象外となります。

  • 所定の手続きを完了して工事に着手している。
  • 林地開発許可の申請が完了している。
  • 農地法による転用許可を受けている。

渋川市太陽光発電事業の適正実施に関するガイドライン

  渋川市自然環境、景観等と太陽光発電設備との調和に関する条例の制定とあわせ、ガイドラインを策定しました。

  条例の適用除外となる太陽光発電設備設置事業については、本ガイドラインにより事業を実施してください。

(問合せ・手続窓口など一部修正しました。)


関連資料
掲載日 令和6年1月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 環境森林課 環境政策係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2114
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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