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空き家バンクについて

渋川市空き家バンクについて

空き家バンクとは、空き家の賃貸又は売却を希望する人から申し込みを受けた物件の情報を、市ホームページ及び全国版空き家・空き地バンクで公開し、空き家の利用を希望する人に紹介する制度です。平成30年3月1日より運用を開始しており、令和5年4月からは農地を空き家とセットで売買する農地付き空き家バンク制度も開始しました。

渋川市空き家バンクでは、空き家物件の募集や情報提供等を市が行い、物件の査定や媒介等を協定締結の協力店(宅地建物取引業者)が行います。

(注意)物件の契約等は担当業者が行います。空き家バンクの契約内容等について、市が責任を負うものではありません。(渋川市空き家バンク実施要綱第9条)

空き家バンクの説明図

空き家バンクのメリット

  1. 物件登録すると、市のホームページと全国版空き家空き地バンクに無料で掲載できるため、全国の空き家物件を探している人に周知ができるようになります。

   2.物件登録すると、市と協定締結された協力事業者が媒介(仲介)を行います。

   3.登録物件を活用する方は、以下の補助金を利用できます。

渋川市農地付き空き家バンク制度について

令和5年4月1日に農地法が一部改正されたことに伴い、現在実施している渋川市空き家バンクを拡充し、農地を付随して売買できる「農地付き空き家バンク」制度を開始しました。移住者・定住者など農家以外の方も農地を購入しやすくすることにより、空き家と遊休農地の同時解消を目指すものです。

農地付き空き家バンクの登録について

農地付き空き家バンクに登録できる農地は、以下のすべてを満たすと市が判断した農地です。事前に市民協働推進課までご相談ください。

  1. 空き家所有者と農地所有者が同一であること。ただし、空き家の所有者が共有名義の場合、その内1名と農地所有者が同一であること
  2. 農地の合計面積が2000平方メートル未満であること
  3. 次のいずれにも該当しない農地であること。
  • 賃借権、地上権等が設定された農地
  • 農地中間管理権が設定された農地
  • 農業経営基盤強化促進法の利用権が設定された農地
  • 多面的機能支払交付金事業及び中山間地域等直接支払交付金事業の対象となっており、所有権移転することでその事業に支障等が生じるおそれがある農地
  • 再生利用が困難な農地
  • 農地以外の利用がされている農地

空き家バンク物件をお探しの方へ

 

売りたい方・貸したい方

渋川市では、「渋川市空き家バンク制度」を設け、移住・定住等を希望している方に、市内の空き家情報を提供しています。

渋川市内に空き家を所有する方で、この制度により空き家の売却または賃貸を希望する方は、対象の空き家を渋川市空き家バンクへ登録していただく必要があります。 

登録をご希望の方は、下記の注意事項を確認の上ご相談ください。

登録できる物件等の条件

  空き家バンクに登録できる物件は、次の1から5までのいずれにも該当する建築物及びその敷地です。

  また、空き家バンク登録届出後、物件の所有者は現地確認をした宅地建物取引業者と売買又は賃貸借の媒介を依頼する契約を締結することを条件としています。

  1. 個人が市内に所有し、現に居住をしていない建築物であること。
  2. 賃貸、分譲等を目的とした建築物でないこと。
  3. 建築基準法、都市計画法、農地法等に違反していない建築物であること。
  4. 大規模修繕が必要な建築物でないこと。
  5. 空き家バンクの申請者と、登記事項証明書の所有者が一致していること(未登記の家屋や、相続登記が完了していない物件は登録できません)

登録手続の流れ~書類提出から空き家バンク登録まで~

  1. 空き家バンクに登録を希望する方は、以下の書類を提出してください。
  1. 書類提出時、市と協定を結ぶ空き家バンク協力店一覧(下記協力店)から、所有する空き家の調査や契約行為等を担当する宅地建物業者を選定していただきます。
  2. 所有者立会いのもと、市職員と選定された宅地建物取引業者で現地調査を行い、登録の可否を決定します。
  3. 書類、現地調査により登録が決定した物件には、市から所有者に空き家バンク登録決定通知書を送付します。
  4. 登録決定後、市ホームページ等で物件の情報提供を開始します。

pdf渋川市空き家バンク及び空地の活用に関する協力店(令和7年4月1日時点)(pdf 72 KB)

pdf令和7年度空き家バンクチラシpdf 460 KB)

登録申請における留意点

  • 空き家バンクへの物件登録は無料です。
  • 物件成約時には、宅地建物取引業法第46条及び国土交通省告示で定められた手数料が必要になります。
  • トラブル等が発生した場合、当事者間で責任をもって解決をお願いします。
  • 登録期間は、2年間です。なお、更新申請により登録期間の延長も可能です。

登録変更・取消について

  • 登録事項を変更、また登録を取り消しする場合は、担当課にご相談ください。変更手続きをご案内します。

掲載日 令和3年9月22日 更新日 令和7年4月21日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民協働推進課 移住定住支援係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2401
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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