空き家を片付けて、 流通・活用しませんか。空き家家財道具等片付け支援事業補助金
市内にある空き家の利活用を図るため、渋川市空き家バンクに登録した空き家内の家財道具等を処分する方に、費用の一部を補助金として交付します
空き家家財道具等片付け支援事業補助金
家財道具等の処分費の3分の2、最大5万円を補助します。
対象となる人
空き家バンクに物件登録する者、または空き家バンク登録物件の利用申し込みをした者(法人は対象外です)
対象となる空き家
「渋川市空き家バンク」に登録済みの物件、または登録申請中の物件
対象となる条件
次のすべてに当てはまることが条件です。
- 市税を滞納していないこと。
- ごみの処分を自ら行わず、第三者に委託する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する許可を受けている業者に委託すること。*注1
- 当該補助対象空き家に対し、この補助金の交付を受けたことがないこと。
- 渋川市空家解体事業補助金を利用しないこと。
(補足)着手または片付けが終了しているものは、補助金の対象外となります。
*注1 渋川市一般廃棄物収集運搬業許可一覧(他ページにリンクしています)をご参照ください
対象となる費用
- 特定家庭用機器再商品化法により指定された特定家庭用機器の引取運搬料金及びリサイクル料金
- 家財道具の処分に要する費用(自ら行うものも含む)。
- 空き家の片付けとともに敷地内の樹木の剪定伐採及び処分をする場合はその費用、その運搬に要する費用
- 2.、3.の処分及び運搬について、一般廃棄物収集運搬業者に委託する際のごみの収集運搬料金及び処分手数料
補助金の額
片付けに要した費用又は委託費の3分の2です。ただし、限度額は5万円です。
申込期間
令和6年4月1日(月曜日)から (補足)予算に達した時点で終了となります。
申請時の提出書類
着手前に次の書類を窓口まで提出してください。
- 様式第1号補助金交付申請書
- 市税等の完納証明書(未納額のない証明書)。*注2
- 片付けにかかる経費の見積額及びその内訳がわかる書類(自ら片付けを行わない場合は、業者が作成した見積書)
- 片付け前の補助対象空き家の状況写真
- 空き家バンクに登録した物件が共有名義の場合は、様式第2号共有名義同意書。ただし、同意書が得られない等の場合は、誓約書様式第3号誓約書
- 上記のほか、状況によりその他の書類が必要となる場合があります。
*注2 お住まいの市区町村のものを用意してください。
完了時の提出書類
片付けが完了したら、片付けの完了後30日以内かつ令和7年3月25日(火曜日)までに下記の書類を窓口まで提出してください。
- 様式第7号完了実績報告書
- 片付けに要した費用の内訳が確認できる書類及び領収書の写し
(領収書のコピーまたは支払いが確認できる書類(振込用紙等)のコピー等)
- 片付け後の補助対象空き家の状況写真
- 様式第9号補助金請求書
- 状況によりその他の書類が必要となる場合があります。
申請書様式一式・パンフレット・要綱
関連資料
掲載日 令和5年4月1日
更新日 令和6年4月4日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民協働推進課 移住定住支援係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2401
FAX:
0279-24-6541
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