空き家を片付けて、 流通・活用しませんか。空き家家財道具等片付け支援事業補助金
市内にある空き家の利活用を図るため、渋川市空き家バンクに登録した空き家内の家財道具等を処分する方に、費用の一部を補助金として交付します。
空き家家財道具等片付け支援事業補助金
家財道具等の処分費の3分の2、最大5万円を補助します。
対象となる人
空き家バンクに物件を登録する者又は空き家バンク登録物件を利用する者(法人は対象外です)
対象となる空き家
渋川市空き家バンクに登録中の物件、または登録申請中の物件
対象となる条件
以下のすべてに該当することが条件です。
- 市区町村税を滞納していないこと。
- ごみの処分を自ら行わず、第三者に委託する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する許可を受けている業者に委託すること。*注1
- 当該補助対象空き家に対し、この補助金の交付を受けたことがないこと。
- 渋川市空家解体事業補助金を利用しないこと。
- 片付けの着手をしていないこと。
*注1 渋川市一般廃棄物収集運搬業許可一覧(他ページにリンクしています)をご参照ください
対象となる費用
- 特定家庭用機器再商品化法により指定された特定家庭用機器の引取運搬料金及びリサイクル料金
- 家財道具の処分に要する費用
- 空き家の片付けとともに敷地内の樹木の剪定伐採及び処分をする場合はその費用、その運搬に要する費用
- 2.、3.の処分及び運搬について、一般廃棄物収集運搬業者に委託する際のごみの収集運搬料金及び処分手数料
補助金の額
片付けに要した費用又は委託費の3分の2です。ただし、限度額は5万円です。
申込期間
令和7年4月1日から (予算に達した時点で終了となります。)
申請時の提出書類
下記の書類を窓口まで提出し、交付決定を受けてから片付けに着手してください。着手後の交付申請は受け付けられません。
補助金交付申請書(様式第1号)(pdf 55 KB)
- 市区町村税の完納証明書(未納額のない証明書)*注2
- 片付けにかかる経費の見積額及びその内訳がわかる書類(自ら片付けを行わない場合は、業者が作成した見積書)
- 片付け前の補助対象空き家の状況写真
- 空き家バンクに登録した物件が共有名義の場合は、共有名義同意書(様式第2号)。ただし、同意書が得られない等の場合は、誓約書(様式第3号)
- 上記のほか、状況によりその他の書類が必要となる場合があります。
*注2 お住まいの市区町村のものを用意してください。
完了時の提出書類
交付決定を受けた後に片付けを実施し、片付けの完了日から30日以内又はその日の属する年度の3月25日のいずれか早い日までに、下記の書類を窓口まで提出してください。
- 完了実績報告書(様式第7号)
- 片付けに要した費用の内訳が確認できる書類及び領収書の写し
- 片付け後の補助対象空き家の状況写真
- 補助金請求書(様式第9号)
- 状況によりその他の書類が必要となる場合があります。
パンフレット・補助金交付要領
関連資料
掲載日 令和7年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民協働推進課 移住定住支援係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2401
FAX:
0279-24-6541
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