空家の解体費用を補助します〜渋川市空家解体事業補助金〜
渋川市空家解体事業
令和5年度の受付は、4月3日(月曜日)から開始します。
20万円以上の空家解体工事に対し工事費の10分の1、最大30万円(加算額を含む)を補助します。
市民の安全で安心な暮らしを確保し、良好な住生活環境、定住環境の形成や保全、土地の利活用を図るため、市内にある空家の解体費用の一部を補助します。
対象者
- 空家の所有者またはその相続人
- 上記の者から同意を得た者
- 暴力団員でない人
対象住宅
個人が所有する空家で次のいずれかに該当するもの
- 1年以上空家のもの
- 特定空家となった空家
注)同一敷地内に居住者または管理者等がいる場合の空家は対象となりません
対象条件
次のいずれにも該当するもの
- 市内の事業者に発注する解体工事であること
- 空家に所有権以外の権利が設定されていないもの
- 公共事業による移転等の補償対象ではないもの
- 市税などを滞納していないこと
- 空家活用支援事業補助金を受けていないこと
- 完了実績報告書を今年度の3月末日までに提出できること
- 工事着手前(着工前)であること
対象となる工事
- 空家の全部を解体するもの
補助額
20万円以上の解体工事費に対し10分の1を補助します。
ただし、補助金額の上限は20万円です。
加算額
次のいずれかに該当する場合は、補助額に10万円の加算をします。ただし、複数該当しても10万円です。
- 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
- 地震災害時に通行を確保すべき道路の沿線建物 (渋川市緊急輸送道路沿線建物)
- 1年以内に購入した空家
- 居住誘導区域内にある空家
- 接道状況が悪い敷地に面した空家(一定の条件があります。)
- 狭小地上にある空家
補助の制限
補助の対象者につき1回限りです。
申込期間
令和5年4月3日(月曜日)から(予算がなくなり次第、受付を終了いたします。)
申請時の提出書類について
補助を受けようとする場合は、工事着手前(着工前)に下記の書類を提出してください。
補助金交付申請書(pdf 57 KB)
- 空家の現況写真
- 解体工事見積書の写し
- 売買契約書の写し(空家を購入した場合)
-
同意書(pdf 24 KB)(申請者が同意を受けた場合)
- 住民票の写し (市外にお住まいの人に限る。)
- 市区町村税の納税証明書(未納額のない証明用)またはこれに代わるもの(補足)注1
(渋川市にお住まいで、市が納税状況を確認することに同意した人は不要です。
本人確認のため、身分証の提示をお願いします。)
- 対象建物の登記事項証明書(未登記の場合は、直前の固定資産税・都市計画税納税通知書の写し)
- 所有者と申請者の関係が分かるもの(所有者と申請者が異なる場合、例 戸籍謄本など)(補足)注2
- 土地の登記事項証明書(狭小地加算した場合に限る。)
(補足)注1渋川市以外にお住まいの人は、お住まいの市区町村のものを用意してください。
(補足)注2その他必要に応じて別途書類を提出していただく場合があります。建築住宅課へご相談ください。
申請内容の変更申請について
補助金の申請後、申請内容に変更(金額、工事内容、工事期間の変更など)が生じた場合、変更申請が必要になります。
速やかに、下記の書類を提出してください。
補助金変更交付申請書(pdf 37 KB)
- 補助金交付(不交付)決定通知書又は補助金変更承認(不承認)通知書の写し
- 見積書または請求書などの写し (金額が変更の場合)
工事を中止する場合の手続きについて
解体工事を中止する場合は、下記の書類を提出してください。
工事中止届出書(pdf 25 KB)
- 補助金交付(不交付)決定通知書又は補助金変更承認(不承認)通知書の写し
工事が完了した後の手続きについて
工事が完了したら、事業者に解体費用の支払いをした後、1ヶ月以内に下記の書類を提出してください。
完了実績報告書(pdf 32 KB)
- 補助金交付(不交付)決定通知書又は補助金変更承認(不承認)通知書の写し
- 領収書の写しまたは支払いが確認できる書類の写し
- 工事完了後の写真
- 産業廃棄物管理表建設関連廃棄物マニュフェスト(E票)の写しまたはこれに代わるもの
- 下請負契約書等の写し(下請負契約をした場合)
補助金請求書(pdf 41 KB)
様式・要綱・案内一覧
詳しい内容のお問い合わせは、下記の担当課へご連絡ください。