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被相続人居住用家屋等確認書の発行について(3,000万円特別控除)

被相続人居住用家屋等確認書の発行について(3,000万円特別控除)

   空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できることになりました。

   つきましては、確定申告のときに提出する書類のひとつである「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は当該家屋の所在市町村で行いますので、発行を希望される方は申請書を記載の上、必要な書類を添付して提出してください。

   なお、被相続人居住用家屋等確認書は確定申告ができることを確約した書類ではありませんのでご注意ください。空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)には一定の要件があります。

   この他に必要な要件や書類等は国土交通省HPまたは国税庁HPで確認するか税務署にお問い合わせください。

  • 国土交通省HP

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html(新しいウィンドウが開きます)

 

  • 国税庁HP

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm(新しいウィンドウが開きます)

被相続人居住用家屋等確認書を交付申請するために必要な書類

相続した家屋または家屋及び敷地等の譲渡の場合

1 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)

被相続人居住用家屋等確認申請書(1-1)

2 被相続人の除票住民票の写し

3 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し (相続人全員分)

4 家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等

5 以下のいずれか

  • 電気もしくはガスの閉栓を証明する書類または水道の使用廃止を証明する書類
  • 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取り壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し

(例:当該家屋について空き家の売却を広告しているインターネットの写し等)

  • 当該家屋またはその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住していたことがないことを所在市区町村が容易に認めることができるような書類

相続した家屋の取り壊し等後の敷地等の譲渡の場合

1 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)

被相続人居住用家屋等確認申請書(1-2)

2 被相続人の除票住民票の写し

3 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し  (相続人全員分)

4 家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等

  • 被相続人居住用家屋の取り壊し、除却または滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
  • 被相続人居住用家屋の除却工事に係る請負契約書の写し

5 以下のいずれか

  • 電気もしくはガスの閉栓を証明する書類または水道の使用廃止を証明する書類
  • 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取り壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し

(例:当該家屋について空き家の売却を広告しているインターネットの写し等 )

  • 当該家屋またはその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住していたことがないことを所在市区町村が容易に認めることができるような書類

6 当該家屋の取り壊し、除却または滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真

7 当該家屋の取り壊し、除却または滅失の時から当該取り壊し、除却または滅失後の敷地等の譲渡の時までの間の当該敷地等における相続人の固定資産課税台帳の写しまたは固定資産税の課税明細書の写し


掲載日 令和3年1月12日 更新日 令和6年1月18日
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住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2401
FAX:
0279-24-6541
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