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渋川市トップ暮らし・手続き引越し・住まい住まい・土地空き家について> 空家を活用しませんか〜空家活用支援事業補助金〜

空家を活用しませんか〜空家活用支援事業補助金〜

 

渋川市空家活用支援事業

令和7年度の受付は、4月1日(火曜日)から開始します。

 

pdf空家リフォーム補助金パンフレット(pdf 838 KB)はこちらをご覧ください。

20万円以上の空家リフォームに対し工事費の10分の1、最大50万円(加算額を含む)を補助します

  市内の空家の利活用を促進し、良好な市街地の形成と定住の促進を図るため、空家を住宅としてリフォームする場合、その費用の一部を補助します。

対象者

次のすべてに当てはまることが条件です。

  • 空家の所有者又は空家を取得して居住するためにリフォームを行う人
  • 市税を滞納していない人
  • 暴力団員でない人

対象空家

個人が所有している1年以上の空家で、住宅としてリフォームするもの。

ただし、一度も使用していない建物は対象外です。

対象条件

  次のすべてに当てはまることが条件です。

  • 市内の工事業者に発注するもの
  • マンション、長屋住宅、給与住宅等でないもの
  • 空家解体事業補助金をもらっていないもの
  • 完了実績報告書を申請年度の3月末日までに提出できるもの
  • 工事着手前(着工前)であるもの

(補足)工事に着手または工事が終了しているものは、補助金の対象外となります。

補助の対象となる工事

  1. 屋根の葺替・塗装・防水等、雨どい等の修理・交換、外壁の張替・塗装等の外装改修
  2. 部屋の間取りの変更、模様替え
  3. 根太、大引等の床組補修
  4. 床、壁、天井の張替、塗装等
  5. 断熱改修
  6. 畳の取替、表替等
  7. 建具の取付・交換・張替、開口部の設置等
  8. 浴室、洗面室、便所、台所等水回りの改修
  9. 住宅に付随するバルコニー、ベランダ、テラス、サンルーム等の設置、交換
  10. 給湯設備機器の設置、交換
  11. 照明(単に電球・蛍光管の交換を除く)、コンセント、スイッチ、住宅設備機器、住宅防災機器等の設置、交換
  12. リフォームに伴う給排水衛生設備、空気調和設備、電気設備、ガス設備、オール電化設備の改修、交換
  13. バリアフリ−となるもの(手摺の設置、段差の解消、廊下の幅拡張等)
  14. 省エネルギー化となるもの

補助の対象外となる工事

  1. 家具、機器(中古を含む)のみの購入
  2. 下水道接続、合併浄化槽等設置
  3. 車庫、倉庫、物置等(住宅と一体になっているものは除く)設置、改修
  4. 門、塀、舗装、造園等の外構の改修
  5. 建物の新築、10m2を超える増改築
  6. 空家の解体(空家活用に伴う部分解体は除く)
  7. 公共事業に伴う補償の対象となるもの
  8. その他市長が対象外と認めるもの

補助額

  20万円以上の補助対象となるリフォーム費用に対し10分の1を補助します。

  ただし、限度額は30万円です。

加算額

  次のいずれかに該当する場合は、補助額に20万円の加算をします。ただし、複数該当しても20万円です。

  1. 市外からの転入者
  2. 若者夫婦世帯(夫婦いずれかが40歳未満)
  3. パートナーシップ宣誓世帯(パートナーいずれかが40歳未満の世帯)
  4. 子育て世帯(15歳以下の子供を扶養している世帯)
  5. 居住誘導区域内にある空家

補助の制限

  補助の対象者および対象空家につき1回限りです。

申込期間

  令和7年4月1日(火曜日)から(予算に達した時点で終了となります。)

申請時の提出書類について

  補助を受けようとする場合は、工事着手前(着工前)に下記の書類を提出してください。

  • pdf補助金交付申請書(pdf 56 KB)
  • リフォーム前の状況を明らかにする写真
  • リフォーム内容を記した図面等
  • リフォームの見積書の写し
  • 世帯全員の住民票の写し (補足)注1
  • 市税の納税証明書(未納額のない証明用)またはこれに代わるもの(補足)注1

(渋川市にお住まいで、市が納税状況を確認することに同意した人は不要です。本人確認のため身分証の提示をお願いします)

  • 対象建物の登記事項証明書(未登記の場合は、直前の固定資産税・都市計画税納税通知書の写し)
  • 売買契約書の写し(登記事項証明書等で所有権が確認できない場合に限る。)
  • パートナーシップ宣誓書受領証の写し(該当者に限る。)

  (補足)注1渋川市以外にお住まいの人は、お住まいの市区町村のものを用意してください。

申請内容の変更申請について

  補助金の申請後、申請内容に変更(金額、リフォーム内容、工事期間の変更など)が生じた場合、変更申請が必要になります。

  速やかに、下記の書類を提出してください。

  • pdf補助金変更交付申請書(pdf 41 KB)
  • 補助金交付(不交付)決定通遺書又は補助金変更承認(不承認)通知書の写し
  • 変更内容を記した図面
  • 見積書または請求書などの写し (金額が変更の場合)

リフォームを中止する場合の手続きについて

  リフォームを中止する場合は、下記の書類を提出してください。

リフォームが完了した後の手続きについて

  リフォームが完了したら、事業者にリフォーム費用の支払いをした後、1ヶ月以内に下記の書類を提出してください。

  • pdf完了実績報告書(pdf 41 KB)
  • 補助金交付(不交付)決定通知書又は補助金変更承認(不承認)通知書の写し
  • リフォーム後の状況を明らかにする写真
  • 領収書の写しまたは支払いが確認できる書類の写し
  • 住民票の写し(空家に住む場合)
  • pdf補助金請求書(pdf 49 KB)

要領

  詳しい内容のお問い合わせは、下記の担当課へご連絡ください。

【フラット35】地域連携型について

本補助金の利用予定者が、【フラット35】をご利用の場合、借入金利が一定期間引き下げとなる【フラット35】地域連携型をご利用いただける場合があります。詳しくは、下記のページをご覧ください。

【フラット35】地域連携型について

 


掲載日 令和7年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設交通部 建築住宅課 指導係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-25-7191
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)

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