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渋川市トップ暮らし・手続き引越し・住まい住まい・土地申請・届出等> 居住誘導区域に家を建てませんか。家を買いませんか。~渋川市居住誘導区域定住促進事業補助金~

居住誘導区域に家を建てませんか。家を買いませんか。~渋川市居住誘導区域定住促進事業補助金~

渋川市居住誘導区域定住促進事業

概要

都市の拡散化が進む中、人口減少に対応した持続可能な集約型の都市構造へ緩やかな転換を図るため、令和3年11月に「渋川市立地適正化計画」を策定しました。この計画で定めた居住誘導区域(渋川市役所周辺・渋川駅周辺及び八木原駅周辺)への居住の誘導を促進するため、住宅を新築又は購入する市民に最大60万円を補助します。

対象者

  • 請負(売買)契約前に認定申請を行い、事業計画の認定を受けている者
  • 対象住宅の所有者
  • 対象住宅の所在地において住民登録を行い、住民登録地を生活の本拠としている者
  • 本市に住民登録をした日(対象住宅建替えのため、1年未満市外に転出していた場合は、転出前の本市に住民登録をした日)から2年が経過している者
  • 対象住宅の取得に伴い、市の助成金等の交付を受けていない者(対象住宅が共有名義の場合は、その全ての者が受けていないこと。)
  • 市税を滞納していない者
  • 暴力団員でない者

対象住宅

  • 居住誘導区域内に所在していること
  • 玄関、台所、便所、浴室及び居住の用に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以上であること
  • 売買により補助対象住宅を取得する場合は、宅地建物取引業者が売主又は仲介していること
  • 増築の場合は、増築部分の床面積が50平方メートル以上であること
  • 別荘等の一時的に使用するもの、賃貸住宅、給与住宅及び売買等の営利を目的としたものでないこと

補助額

20万円を補助します。(加算を含めると最大60万円)

加算額

次のいずれかに該当する場合は、補助額に加算します。(加算額の上限は40万円です。)

加算額の一覧
若者加算 申請者又は配偶者(パートナーシップ宣誓を行った相手方も含む。)が

30歳以上40歳未満の場合5万円

30歳未満の場合10万円
子育て加算 申請者と同一世帯に15歳以下の子どもがいる場合は1人につき5万円
区域外加算 認定申請の日における住民登録地が居住誘導区域外の場合5万円

(対象住宅建替えのため、住所変更した場合は、変更前の住民登録地)

地区加算 対象住宅の所在地が居住誘導区域の渋川市役所周辺・渋川駅周辺の場合10万円
ハザード加算

認定申請の日における住民登録地が災害レッドゾーンの場合10万円

(対象住宅建替えのため、住所変更した場合は、変更前の住民登録地)

耐震加算

対象住宅が日本住宅性能表示基準で定める耐震等級2以上または

免震建築物の場合10万円

(補足)災害レッドゾーンとは、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域及び土砂災害特別警戒区域をいいます。

居住誘導区域

居住誘導区域は、渋川市立地適正化計画において渋川市役所周辺・渋川駅周辺及び八木原駅周辺の2か所を設定しています。

 

  • 渋川市役所周辺・渋川駅周辺

渋川市役所周辺・渋川駅周辺

  • 八木原駅周辺

八木原駅周辺

 

手続の流れ

手続の流れ

代理人に手続を委任する場合は、pdf渋川市居住誘導区域定住促進事業補助金委任状(様式第11号)(pdf 24 KB)を提出してください。

認定申請(交付申請するためには必ず必要です)

補助金の交付を受けようとする者は、補助対象住宅の請負契約又は売買契約締結前に下記の書類を提出して、事業計画の認定を受けてください。

認定計画の中止

認定を受けた事業計画を中止する場合は、下記の書類を提出してください。

交付申請

事業計画の認定通知を受けた日から2年以内かつ対象住宅の所有権保存登記または所有権移転登記から6月以内に下記の書類を提出してください。

  • pdf渋川市居住誘導区域定住促進事業補助金交付申請書(様式第5号)(pdf 74 KB)
  • 世帯全員の住民票の写し(続柄有、対象住宅の所在地に住所変更済)
  • 戸籍全部事項証明又はパートナーシップ宣誓書受領証等の写し(配偶者が若者加算を受ける場合に限る。)
  • 市税の未納がないことの証明書(完納証明書等)又は市税が課税されていないことの証明書(非課税証明書等)
  • 対象住宅の建物の登記事項証明書(所有権保存登記または所有権移転登記が完了したもの)
  • 対象住宅の案内図(広域の位置図)、各階平面図(間取図)(認定時から変更があった場合に限る。)
  • 対象住宅の工事請負契約書または売買契約書等の写し
  • pdf渋川市居住誘導区域定住促進事業補助金共有名義者同意書(様式第6号)(pdf 26 KB)(共有名義の場合に限る。)
  • 対象住宅が耐震等級2以上または免震建築物であることを確認できる次のいずれかの書類の写し(耐震加算を受ける場合に限る。)

(1)住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく建設住宅性能評価書または設計住宅性能評価書

(2)独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書または現金取得者向け新築対象住宅証明書

(3)長期優良住宅の認定申請の際に使用する技術的審査適合証または長期使用構造等である旨の確認書

(4)認定通知書など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類、設計内容説明書等

(5)その他耐震等級2以上または免震建築物であることを証明した書類

  • その他市長が必要と認める書類

請求

案内パンフレット・要綱

【フラット35】地域連携型について

本補助金の利用予定者が、【フラット35】をご利用の場合、借入金利が一定期間引き下げとなる【フラット35】地域連携型をご利用いただける場合があります。詳しくは、下記のページをご覧ください。

【フラット35】地域連携型について


掲載日 令和6年4月1日 更新日 令和6年7月22日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設交通部 都市政策課 計画係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2073
FAX:
0279-22-2132
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