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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

公有地の拡大の推進に関する法律について

  公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」)は、地方公共団体等が住みよいまちづくりのために必要な道路、公園等の公共用地を計画的に取得し、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を図るために制定されています。

届出(公拡法第4条第1項)

  下記の要件を満たす土地を有償で譲渡する場合には、市へ事前届出が必要です。

  1. 都市計画施設の区域内に所在する土地又は、都市計画区域内に所在し、各法で定める道路・公園・河川等の区域内の土地で、 面積が200平方メートル以上の土地
  2. 非線引き都市計画区域内の10,000平方メートル以上の土地

申出(公拡法第5条第1項)

  自己所有の土地について、地方公共団体等に買取りの希望をされる方は、下記の要件を満足すれば、市に申出をすることが出来ます。

  1. 用途区域が定められている区域内に所在する面積が100平方メートル以上の土地
  2. 都市計画区域及び都市計画施設の区域内に所在する面積200平方メートル以上の土地

申請等に必要なもの

  1. 土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書:2部
  2. 添付書類 :2部(注意)2部のうち1部は副本となります。
  • 位置図(縮尺10,000分の1程度)
  • 案内図(縮尺2,500分の1程度)
  • 公図の写し
  • 登記事項証明書の写し
  • 求積図(登記簿面積と異なる場合等)
  • 委任状(届出手続きを代理人に依頼する場合)

様式ダウンロード

その他

  公拡法の届出等をされてから、下記の期間を経過するまでは、その土地を第三者に譲渡することができません。

  1. 市から土地の買取り希望がない旨の通知を受けたとき、または届出等を行った日から3週間。
  2. 市から買取り協議を行う地方公共団体等を定めた通知があった日から3週間を経過する日、またはその買取り協議が不成立になったとき。

掲載日 平成27年8月29日 更新日 令和6年7月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設交通部 都市政策課 計画係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2073
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)

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