国土利用計画法に基づく届出
届出制度の目的
国土利用計画法に基づく届出制度は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図ることを目的としています。
届出の必要な土地取引
次の条件を満たす土地売買等の契約を締結した場合には届出が必要です。
取引の規模(面積要件)
- 都市計画区域内:5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外:10,000平方メートル以上
取引の形態
売買、交換、営業譲渡、賃借権の設定・譲渡など
(これらの取引の予約である場合も含みます。)
一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。
届出の手続
届出者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限
契約を締結した日から起算して(契約日を含め)2週間以内。ただし、2週間となる日が土曜日・日曜日、祝日等、市役所窓口の休日である場合は、その翌日(次の開庁日)までに提出してください。
届出窓口
都市政策課(渋川市役所第2庁舎内)
届出書類
- 土地売買等届出書
- 土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類(予約契約の場合は予約契約書の写し)
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(用途地域内の土地の場合は不要)
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(明細地図、都市計画図等)
- 土地の形状を明らかにした図面(公図、実測図等)
- 委任状(届出手続きを代理人に依頼する場合)
- 土地売買等届出書の用紙は、都市政策課にて配布しています。また、群馬県ホームページから届出書の様式をダウンロードできます。
- 土地売買等届出書は2部、その他の書類は1部提出してください。
掲載日 令和6年1月1日
更新日 令和6年7月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設交通部 都市政策課 計画係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2073
FAX:
0279-22-2132
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