渋川市内で開発事業を行う事業者へ
渋川市宅地開発指導要綱に基づく事前協議
渋川市では、無秩序な開発を防止し、地域の特性に応じた良好な環境及び土地利用を確保し、秩序ある都市づくりの推進を図っています。そのため、開発事業を行う事業者の方に対して、公共・公益施設の整備について協力を求め、土地利用の調整を行い適切な施工をお願いしています。
本市では、開発区域面積が1,000平方メートル以上の場合、渋川市宅地開発指導要綱の規定による事前協議が必要です。
市内において開発事業を計画されている事業者の方は、あらかじめ事前協議申請書を提出し、協議を行ってください。
- 受付時期 随時
- 提出場所 都市政策課
- 提出部数 正本1部、副本1部
- 協議期間 約8週間(事業内容・開発場所により期間が異なります。)
- 申請書等様式
都市計画法に基づく開発許可申請
渋川都市計画区域内で3,000平方メートル以上(都市計画区域外は10,000平方メートル以上)の土地の開発行為をしようとする場合は、行為の着手前に、知事の許可を受けなければなりません。この開発許可は、開発区域の規模及び予定建築物の用途に応じて、道路・公園・排水・給水などの必要な施設の設置を義務づけ、良好な水準の都市形成の誘導を図り、無秩序な市街化を防止することを目的としています。
詳しくは、群馬県建築課(電話番号027-226-3704)又は前橋土木事務所建築係(電話番号 027-234-4215)へお問い合わせください。
群馬県景観条例に基づく大規模行為届出
大規模な建築物等の新築や土地の区画形質の変更などは、地域の景観に著しい影響を及ぼすおそれがあるので、これらの大規模行為については、条例に基づき、県内全域を対象に、優れた景観づくりに向けて、県が指導を行っています。
届出を必要とする大規模行為は、次に掲げるものです。
行為 | 届出の対象規模 |
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建築物の新築・増築等又は外観の模様替え等 |
高さ15メートル又は建築面積1,000平方メートルを超えるもの。 |
工作物の新築・増築等又は外観の模様替え等 |
さく・塀は高さ2メートル、かつ、長さ50メートルを超えるもの。 電波塔・煙突等は高さ15メートル又は築造面積1,000平方メートルを超えるもの。 |
屋外における物品の集積又は貯蔵 |
高さ5メートル又は面積1,000平方メートルを超えるもの。 |
地形の外観の変更を伴う鉱物の掘採又は土石等の採取 |
面積が1,000平方メートルを超えるもの又は規模が高さ5メートル、かつ、長さ10メートルを超える法面を生ずるもの。 |
土地の区画形質の変更 |
面積が1,000平方メートルを超えるもの又は規模が高さ5メートル、かつ、長さ10メートルを超える法面を生ずるもの。 |
広告物の表示若しくは広告物を掲出する物件の設置又はこれらの外観の変更 |
高さ15メートル又は1面の表示面積が15平方メートルを超えるもの。 |
詳しくは、群馬県都市計画課(電話番号 027-226-3652)へお問い合わせください。