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狭あい道路事前協議

  建築基準法では、消防車や救急車などの緊急車両の通行のため、4m未満の道に接している敷地は後退して建物の建設をしなければならないと定められています。この後退した土地について、建築計画の際に建築主及び土地所有者の理解と協力により市が取得し、将来的に道路の拡幅を目指します。

 

狭あい道路事前協議の流れ

pdf狭あい協議フローチャート(pdf 247 KB)

 

  1. 狭あい協議を行う場合、事前に境界確定が必要です。境界確定に要する費用は申請者の負担となります。
  2. 狭あい協議を行う場合、建築確認申請を行う前に市土木管理課に狭あい事前協議書を提出してください。協議済みの押印をした写しが建築確認申請の添付書類として必要になります。
  3. 分筆を市で行うことを希望する場合は、市が後退用地の杭の打設、分筆登記の手続を行います。費用負担は抑えられますが、手続に時間をいただきます。
  4. 後退用地の用地費(売買の場合)及び後退用地に支障物件がある場合の補償費を市が算定し、その金額をもとに売買または寄附の契約を申請者と締結します。
  5. 契約に基づき、市が所有権移転の登記手続を行います。
  6. 後退用地に支障物件がある場合、申請者が支障物件を除却してください。
  7. 支障物件の除却確認後、契約した用地費、補償費をお支払いします。

 

申請書


掲載日 令和5年10月1日 更新日 令和6年8月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設交通部 土木管理課 管理係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2117
FAX:
0279-22-2132
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