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渋川市トップ暮らし・手続き都市計画都市計画について> 都市計画施設内における建築の許可

都市計画施設内における建築の許可

都市計画法第53条許可申請について

 

都市計画施設(道路や公園等)の区域内において、建築物の建築を行う場合は、都市計画法第53条の許可が必要となります。対象となる建築を行う際は、許可申請書の提出をお願いします。

(補足)2階以下で、かつ、地階が無い木造の改築又は移転については、許可不要となります。(都市計画法施行令第37条)

許可基準

当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。

  1. 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

 

申請書類(各1部ずつ)

  • 許可申請書docxWord(docx 9 KB)pdfPDF(pdf 353 KB)
  • 念書docxWord(docx 8 KB)pdfPDF(pdf 298 KB)
  • 委任状(申請者以外の方が代理して提出する場合に添付、要押印)
  • 位置図(縮尺1/2,500程度の都市計画図の写しに申請地を表示したもの)
  • 土地公図(地積図)の写し(建築物の位置を表示)
  • 配置図(敷地内における建築物の位置を表示した縮尺1/500以上の図面で、都市計画施設に係る申請の場合はその施設区域を記入したもの)
  • 建築物の平面図(断面の位置を表示)
  • 2面以上の建築物の断面図(縮尺1/200以上)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書

標準処理期間

受付から許可まで1週間程度かかります。

 


掲載日 令和4年10月26日 更新日 令和6年3月13日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設交通部 都市政策課 計画係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2073
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)

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