(Q&A)離婚届(協議による離婚)はどこに届出するのですか。また、届出の際に持参するものは何ですか。
Q(質問)
離婚届(協議による離婚)はどこに届出するのですか。また、届出の際に持参するものは何ですか。
A(回答)
届出先と、ご持参いただくものは、次のとおりです。
届出先
夫および妻の本籍地または所在地のいずれかに届出してください。
■注意事項
- 渋川市に届出をする場合、手続きに30分以上時間がかかる場合があります。時間に余裕を持ってご来庁ください。
- 休日や夜間に届出することもできます。詳しくはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
- 本籍地(住所地以外)または本籍地でも住所地でもない一時滞在地に届出した場合、氏や本籍の変更は住民票にすぐには反映しません。
- 届出が受理されたことの証明が必要な場合は受理証明書を交付しますので、窓口で申請してください。(1通350円)
必要なもの
- 離婚届1通
- 離婚届を窓口に持参する人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 転出証明書(離婚届出と同時に渋川市に転入の場合)
- マイナンバーカード(渋川市に住民登録があり、名前や住所が変わる場合)
■注意事項
- 夫・妻および証人2人の署名が必要です。証人についてはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。(押印は任意)
- 未成年の子どもがいる場合、夫婦のどちらが親権者になるか記入が必要です。
- 令和6年3月1日より、戸籍証明書の添付が原則不要になりました。詳しくはこちら(新しいウィンドウが開きます)こちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
その他
- 戸籍の筆頭者でない方(婚姻の際に氏を変更した方)が離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、別途届出が必要です。詳しくはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
- 夫婦に未婚の子がいる場合、離婚届のみでは子の戸籍は異動しません。離婚後の新しい戸籍に子を異動する場合は、別途届出が必要です。詳しくはこちら(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
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掲載日 令和6年3月1日
更新日 令和6年12月18日
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