住民の住所に関する届出等や住民基本台帳の証明
住民の住所に関する届出
転出・転入の届出、転居届、世帯主変更届などをいいます。この届出は居住関係の証明、学校の転入学、運転免許証の取得など私たちの日常生活と密接な関係をもっていますので、定められた期間内に正しく届け出てください。
手続きの際はマイナンバーカードを忘れずに
マイナンバーカードをお持ちの方については、住所に関する届け出の際にカードに記載事項の変更をいたします。同世帯の方の記載事項の変更手続をまとめて行うことも可能ですので全員分のマイナンバーカードと暗証番号をお持ちください。
(注意)転入の届け出の際にマイナンバーカードの記載事項の変更を忘れて一定期間経過すると、マイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。
届け出の種類 |
どんなときにするか |
届け出期間 |
届け出に必要なもの |
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転入届 |
他の市町村から渋川市に転入してきたとき |
住みはじめた日から14日以内 |
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転居届 |
渋川市内で住所を異動したとき |
住みはじめた日から14日以内 |
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転出届 |
渋川市から他の市町村に転出するとき |
住みはじめる予定の日の14日前から |
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世帯主変更届 |
世帯主が変わったとき |
変更した日から14日以内 |
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世帯分離届 |
世帯を分けたとき |
変更した日から14日以内 |
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世帯合併届 |
世帯を一緒にしたとき |
変更した日から14日以内 |
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住民基本台帳の証明
- 住民票の写しは本人又はその人と同一世帯に属する人が請求できます。本人確認を行っていますので、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)をお持ちください。
- 代理人が請求するときは委任状が必要です。
- 本人以外の請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や、官公庁への提出が必要な場合には、委任状がなくとも請求することができます。
(注意)利害関係人の場合、正当な請求理由とその請求理由を裏付ける利害関係が明らかになる書類(疎明資料)が必要です。
- 住民票の写しには、「世帯全員(謄本)」が記載されているものと、「世帯の必要な人のみ(抄本)」が記載されているものとがありますので、どちらが必要か充分確認したうえで請求してください。
- 住民票は、住所を公証する書類なので証明されている内容は本来、(1)氏名(2)住所(3)生年月日(4)性別の4項目のみですが、使用目的により本籍の表示や世帯主名及び世帯主との続柄が必要な場合があります。本籍や続柄等が必要か不要かは、提出先に充分確認したうえで請求してください。
(官公庁・運転免許センター等への提出は、本籍等の記載が必要です。)
住民票の除票について
- 原則、本人のみが請求できます。
- 本人以外が請求する場合、同世帯にあった方でも本人からの委任状が必要になります。
- 本人以外の請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や、官公庁への提出が必要な場合には、委任状がなくとも請求することができます。
(注意)利害関係人の場合、正当な請求理由とその請求理由を裏付ける利害関係が明らかになる書類(疎明資料)が必要です。
(補足)住民票の除票の保存年限は、令和元年6月19日までは5年間でしたが、法令改正により令和元年6月20日から150年間となりました。よって、平成26年6月19日以前に除票になっている場合には、保存年限の5年を超えているため、除票の写しを交付できない場合があります。
証明の種類 |
内容と注意事項 |
手数料 |
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住民票の写し |
住所、氏名、生年月日、性別などを証明したもの(本籍や続柄は必要に応じ表示) |
1件 300円 |
戸籍の附票の写し |
その戸籍ができてからの住所の異動を証明したもの |
1件 300円 |
住民票の除票 |
転出・死亡等により消除された住民票の写し |
1件 300円 |
住民票の記載事項に関する証明 |
住民票に記載されている内容と相違がないことの証明 |
1件 300円 |
住民基本台帳の閲覧 |
住民基本台帳の一部の写しを閲覧すること |
1人 300円 |
転出証明書 |
転出届により発行される証明(他市町村へ転入するとき必要です。) |
無料 |
その他の証明書
法律改正により、本人確認を行っていますので、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)をお持ちください。
戸籍の附票
- 戸籍の附票とは、戸籍が編製されてから除籍になるまでの住所異動の履歴が記載されている書類です。
- 戸籍の附票は、本籍地の役所以外では発行できません。また、戸籍が転籍や除籍になった後、5年を経過すると請求できなくなる場合がありますのでご了承ください。
(補足)除籍の附票の保存年限は、令和元年6月19日までは5年間でしたが、法令改正により令和元年6月20日から150年間となりました。よって、平成26年6月19日以前に除籍になっている場合には、保存年限の5年を超えているため、除籍の附票を交付できない場合があります。
- 使用目的により改製原附票が一緒に必要になるケースもありますので、提出先に充分確認したうえで、必要な住所の記載されている附票を請求してください。
身分証明書
成年被後見人(禁治産者)、被保佐人(準禁治産者)、被補助人及び破産者についての通知を受けていないことを証明するものが、身分証明書です。
申請する場合は、本籍地において本人が請求してください。代理人が請求される場合は、必ず委任状が必要になりますのでご注意ください。
証明の種類 |
内容と注意事項 |
手数料 |
---|---|---|
戸籍の附票の写し |
その戸籍ができてからの住所の異動を証明したもの |
1件 300円 |
身分証明書 |
成年被後見人、準禁治産、破産宣告、後見の登記の通知を受けていないことを証明するもの |
1件 300円 |
詳細な手続きは戸籍・住民票の必要な方へ。