自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車臨時運行許可制度とは
自動車の新規登録や自動車検査証の有効期限が切れている車両が検査登録を受ける目的で公道を走行するなどの場合に、許可を受けることにより臨時に走行が認められる制度です。
【お知らせ】 国の規制緩和により、臨時運行許可申請書の手続内容が一部変更されました。 渋川市では令和元年7月8日から新しい手続内容での運用を開始します。
《主な変更点》
- 臨時運行許可申請書の様式が統一化されました。
- 申請時の押印の必要がなくなりました。
- 事業者の方は社名と代表者名に加え、番号標受領者の記入もお願いします。
(補足)受領者が申請者と異なる場合は番号標受領者の本人確認をいたします。申請時に運転免許証のご用意をお願いします。
手数料
750円
申請先
本庁市民課
子持行政センター・赤城行政センター 市民福祉課
申請できる人
臨時運行の許可を受けて自動車を運行しようとする人
(補足)自動車の所有者または使用者以外でも申請できます。
(補足)原則として、本市が発地・着地・経由地のいずれかであること。
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
- 自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
(注意)ただし、運行の期間中有効なものに限ります。保険契約の終期は、保険期間の最終日の正午までとなっているため、臨時運行の最終日が契約期間の最終日と重なる場合には、その日を臨時運行期間に含めることはできません。
- 自動車検査証
(補足)自動車検査証に代わるものとして、抹消登録証明書・登録識別情報等通知書等があります。
- (A) 個人による申請の場合は、申請者の運転免許証
(注意)ただし、申請者が市外在住の場合は、保証人届と保証人の運転免許証の写しも必要です。(保証人は市内在住者であること)
(注意)申請者と異なる人が臨時運行許可証を受領する場合には受領者の運転免許証も必要です。
(B) 法人による申請の場合は、窓口に来た人の本人確認書類
(注意)ただし、法人の所在地が市外の場合は、保証人届と保証人の運転免許証の写しも必要です。(保証人は市内在住者であること)
運行のできる期間
5日を限度として必要な最少日数
(注意)運行期間の始まりの日か、その前日に申請してください。
返却について
許可期間が満了した日から5日以内にプレートと許可証を、申請した窓口に返却してください。
これに違反した場合は、道路運送車両法の規定により罰則が適用される場合があります。
運行許可の期間内であっても、使用が済んだ場合は速やかに返却してください。
その他
同一車両、同一目的での継続した許可申請は、認められません。
250cc以下のオートバイ、原動機付自転車は対象外です。
臨時運行許可申請の際に必要な、申請書の様式がダウンロードできます。どうぞ、ご利用ください。