自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車臨時運行許可制度とは
自動車の新規登録や、自動車検査証の有効期限が切れている車両が検査登録を受ける目的で公道を走行するなどの場合に、許可を受けることにより臨時に走行が認められる制度です。
【お知らせ】
○国の規制緩和により、臨時運行許可申請書の手続内容が一部変更されました。 渋川市では令和元年7月8日から新しい手続内容での運用を開始します。
《主な変更点》
- 臨時運行許可申請書の様式が統一化されました。
- 申請時の押印の必要がなくなりました。
- 事業者の方は社名と代表者名に加え、番号標受領者の記入もお願いします。
(補足)受領者が申請者と異なる場合は、番号標受領者の本人確認が必要となりますので、運転免許証をご用意ください。
○令和7年1月から電算化された自動車損害賠償責任保険証明書が交付されますが、臨時運行許可申請の確認書類としては使用できません。
紙の自動車損害賠償責任保険証明書(原本)をお持ちください。
申請者の資格等について(市外在住者が来庁する場合)
来庁者が市外に住所のある場合、市内に在住する保証人が必要となります。
市外在住の社員等を使者(来庁者)とする場合は、「自動車臨時運行許可に係る保証人届」の提出をお願いします。
この届出は、来庁者が申請者(その者または法人)での初回申請時に必要となり、以降変更がなければ提出は不要です。
(補足)届出書には、市内在住者の運転免許証の写し(両面)の添付が必要となります。
手数料
1台750円
申請先
- 本庁(市民課)
- 子持行政センター(市民福祉課)
- 赤城行政センター(市民福祉課)
受付時間
午前8時30分から午後5時まで
(注意)
- 書類が整っている状態で受付可能となります
- 窓口の混雑状況により許可証のお渡しに時間がかかる場合がありますので余裕を持ってお越しください
申請できる人
臨時運行の許可を受けて自動車を運行しようとする人
(補足)
- 自動車の所有者または使用者以外でも申請できます。
- 原則として、本市が発地・着地・経由地のいずれかであること。
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
- 自動車損害賠償責任保険証明書
(注意)
- 保険証明書は原本に限ります。(コピー・写真は不可です)
- 電算化された保険証明書の提示では申請できません。
- 運行の期間中有効なものに限ります。
- 保険契約の終期は、保険期間の最終日の正午までとなっているため、臨時運行の最終日が契約期間の最終日と重なる場合には、その日を臨時運行期間に含めることはできません。
- 自動車検査証
- 自動車検査証に代わるものとして、抹消登録証明書・登録識別情報等通知書等があります。
- 電子車検証は原本とアプリで情報の提示、または自動車検査証記録事項を併せて提示してください。
- (A) 個人による申請の場合は、申請者の運転免許証。(外国人の場合は在留カードを併せて提示いただきます)
(注意)
- 車検証や証明書等、電子車検証は原本に限ります。(車検証及び台車番号の写真・画像提示は不可です)
- 申請者が市外在住の場合は、保証人届と保証人の運転免許証の写しも必要です。(保証人は市内在住者であること)
- 申請者と異なる人が臨時運行許可証を受領する場合には、受領者の運転免許証も必要です。
(B) 法人による申請の場合は、窓口に来た人の本人確認書類。
(注意)
- 来庁者が市外在住の場合は、保証人届と保証人の運転免許証の写しも必要です。(保証人は市内在住者であること)
- 新規法人の場合は、名刺やホームページを印刷したもの等を持ち下さい。
運行のできる期間
運行の目的・経路から判断して最小限度の日数で許可となるため、申請通りの日数が許可されるとは限りませんのでご注意下さい。(上限は5日間)
(補足)
- 運行期間の始まりの日か、その前日に申請してください。
- 目的と違う運行は、期間内でも出来ませんのでご注意ください。
- 車検場へ運行する場合は、検査日が確定してから申請をするようにしてください。
(許可日数の一例)
- 車検場で車検を受けるため運行→1日
- 整備のため整備工場へ運行し、翌日車検場で車検を受ける運行の場合→2日
許可の取り消しについて
不正な申請等が発覚した場合は、許可を取り消すことがあります。この場合、納付した手数料の返還はされません。
- 不正な手段により許可を受けた場合
- 不正な使用を確認したとき
(注意)仮ナンバーは、許可された車両で許可された目的のために利用出来るもので、それ以外には一切利用できません。
返却について
- 運行許可の期間内であっても、使用が済んだ場合は速やかに返却してください。
- 許可期間が満了した日から5日以内に、プレートと許可証を申請した窓口に返却してください。
(注意)
- これに違反した場合は、道路運送車両法の規定により罰則が適用される場合があります。
- 返却がされない場合、告示による番号廃止のため住所及び氏名が公開の対象となります。
その他
- 同一車両、同一目的での継続した許可申請は、認められません。
- 250cc以下のオートバイ、原動機付自転車は対象外です。
- 二輪車等でも、貸し出すナンバーのサイズは通常サイズのみとなります。
- ナンバーが車体に干渉する場合、借受人は車体に適切に取り付けるとともに、関係法令に違反しないこと。
- 仮ナンバーをつけた車両を留め置く場合には、適切な管理をするようにしてください。
- 仮ナンバーが盗難・紛失した場合には、弁償金を請求する場合があります。
- 仮ナンバーは破損しないよう、取り扱いに十分注意をしてください。弁償金を請求する場合があります。
- 仮ナンバーを汚損した場合には、必ずクリーニングしてから返却をしてください。
- 初めて許可を受けようとする場合は、事前に問い合わせをするようにしてください。
- 臨時運行許可申請の際に必要な申請書様式は、下記の様式からダウンロードできますので、ご利用ください。