(Q&A)離婚しても婚姻していたときの氏をそのまま名乗ることはできますか。
Q(質問)
離婚しても婚姻していたときの氏をそのまま名乗ることはできますか。
A(回答)
離婚によって婚姻前の氏に戻りますが離婚届と同時、または離婚後3カ月以内に、離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2)をすることによって、婚姻していたときの氏をそのまま名乗ることができます。
だたし、この届け出をすると原則として婚姻前の氏にもどることはできません。
掲載日 平成28年2月17日
更新日 令和2年10月13日
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