(Q&A)離婚しても婚姻していたときの氏をそのまま名乗ることはできますか。
Q(質問)
離婚しても婚姻していたときの氏をそのまま名乗ることはできますか。
A(回答)
婚姻により氏を変えた方は、離婚により原則として婚姻前の氏に戻りますが、離婚届と同時または離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることによって、婚姻していたときの氏をそのまま名乗ることができます。
なお、「離婚の際に称していた氏を称する届」をした後に婚姻前の氏に戻したい場合や、離婚の日から3か月を経過してから婚姻時の氏へ変更したい場合は、家庭裁判所での許可を得てから「氏の変更届(戸籍法107条1項の届)」をする必要があります。
(補足)離婚の日とは、協議離婚の場合は届出の日(届出受理日)、裁判離婚の場合は裁判の確定の日等となります。
このコンテンツに関連するキーワード
掲載日 平成28年2月17日
更新日 令和6年11月8日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民課 管理係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2459
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)