(Q&A)婚姻、離婚などの届け出を勝手にされるおそれがあるので、届を受理しないようにすることはできますか。
Q(質問)
婚姻、離婚などの届け出を勝手にされるおそれがあるので、届を受理しないようにすることはできますか
A(回答)
認知、養子縁組、協議養子離縁、婚姻、協議離婚の届け出については、不受理申出を行うことによって本人が窓口に出頭しないかぎり届け出を受理できないように申し出ることができます。
本人確認書類(公的機関が発行した運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど本人の写真付きの証明書)を持参の上、手続きしてください。
掲載日 平成28年2月17日
更新日 令和4年3月3日
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