(Q&A)婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届の証人は誰になってもらえばよいのですか。
Q(質問)
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届の証人は誰になってもらえばよいのですか。
A(回答)
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届の当事者以外で成人の方2名に証人になっていただく必要があります。
掲載日 平成28年2月17日
更新日 令和4年3月31日
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