(Q&A)現在の戸籍から分かれて自己の単独の戸籍をつくること(分籍届)はできますか。
Q(質問)
現在の戸籍から分かれて自己の単独の戸籍をつくること(分籍届)はできますか。
A(回答)
戸籍の筆頭者又は配偶者以外の構成員で満20歳以上の方は、分籍届をすることによって自己を筆頭者とする単独の戸籍を編製することができます。
ただし、一度分籍をした方は、元の戸籍に戻ることはできません。
掲載日 平成28年2月17日
更新日 令和2年10月13日
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