(Q&A)現在の戸籍から分かれて自己の単独の戸籍をつくることはできますか。
Q(質問)
現在の戸籍から分かれて自己の単独の戸籍をつくることはできますか。
A(回答)
戸籍の筆頭者および配偶者以外で成年に達した方が、「分籍届」をすることによって自己を筆頭者とする単独の新しい戸籍を編製することができます。
届出期間
定めはありません。(届出のあった日から法律上の効力が発生します。)
届出場所
以下のいずれかの市区町村役場
- 現在の本籍地
- 新本籍地となる分籍地
- 届出人の所在地(住所地、一時滞在地を含む)
届出人
分籍する人(成年に達している人でなければ分籍することはできません。)
必要書類
分籍届
(補足)届書を持参するのは代理の方でも構いません。
注意事項
- 新しい本籍は日本国内であればどこの場所を設定することも可能ですが、本籍を設定する時点で現存する地名地番でなければいけません。
- 夫婦がそれぞれ別の場所を本籍地とし、別の戸籍を編成することはできません。
- 一度分籍届をすると分籍前の元の戸籍に戻ることはできません。
- 既に除籍になった戸籍の分籍をすることはできません。
- 分籍届をしても、親子関係等の身分関係には変更がありません。
- 分籍届だけで住所を変更することはできません。住所変更が必要な場合は、開庁時間内に住所変更の手続きをしてください。
掲載日 平成28年2月17日
更新日 令和6年11月8日
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