(Q&A)現在の戸籍から分かれて自己の単独の戸籍をつくること(分籍届)はできますか。
Q(質問)
現在の戸籍から分かれて自己の単独の戸籍をつくること(分籍届)はできますか。
A(回答)
戸籍の筆頭者および配偶者以外で成年に達した方が、分籍届をすることによって自己を筆頭者とする単独の新しい戸籍を編製することができます。
(注意)
- 夫婦がそれぞれ別の場所を本籍地とし、別の戸籍を編成することはできません。
- 一度分籍届をすると分籍前の元の戸籍に戻ることはできません。
- 既に除籍になった戸籍の分籍をすることはできません。
- 分籍届をしても、親子関係等の身分関係には変更がありません。
掲載日 平成28年2月17日
更新日 令和6年7月29日
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