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渋川市トップよくある質問暮らし・手続き戸籍・住民票・印鑑登録戸籍> (Q&A)離婚届(協議による離婚)はどこに届出するのですか。

(Q&A)離婚届(協議による離婚)はどこに届出するのですか。

Q(質問)

離婚届(協議による離婚)はどこに届出するのですか。

A(回答)

夫および妻の本籍地または所在地のいずれかに届出してください。

記載された届書は代理の方でも持参することができます。

 

■注意事項

  • 本人確認のため、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどをお持ちください。

        代理の方が届書をお持ちになる場合には、代理人の本人確認ができるものをお持ちください。

  • 戸籍の筆頭者でない方が離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、別途、届出が必要です。(離婚の日から3か月以内に届出してください。)
  • 夫婦に未婚の子がいる場合、子を離婚後の新しい戸籍に移す場合は、別途、届出が必要です。

 


掲載日 令和6年3月1日 更新日 令和6年9月13日
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〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
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0279-22-2459
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