配偶者の扶養から外れたら届出を忘れずに
厚生年金や共済年金に加入している配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の人は、配偶者が転職・退職したときや扶養から外れたとき、種別変更の届出が必要です。
異動 | 届出内容 | 届出先 |
---|---|---|
配偶者が転職したとき | 第3号被保険者の種別確認 | 配偶者の勤務先 |
配偶者が退職したとき |
第3号被保険者から第1号被保険者に変更 |
市役所・年金事務所 |
配偶者が死亡したとき | ||
配偶者の扶養でなくなったとき | ||
配偶者が65歳になったとき |
(補足)国民年金被保険者の種別
- 第1号被保険者 自営業者、学生など第2被保険者、第3号被保険者に該当しない人
- 第2号被保険者 会社員、公務員など厚生年金、共済組合に加入している人
- 第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者
詳しくは、渋川年金事務所 電話番号 0279-22-1607または市役所保険年金課へ
掲載日 平成27年8月29日
更新日 令和6年11月13日
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