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渋川市トップ産業・ビジネス労働・雇用勤労者の方> 新規学卒者就業定着奨励金のお知らせ(10/1から申請開始)

新規学卒者就業定着奨励金のお知らせ(10/1から申請開始)

新規学卒者就業定着奨励金のお知らせ

渋川市は、若者の渋川市への就職・定着を応援し、地元企業の人材確保と地域活性化を目的として、渋川市内の中小企業者等に6か月以上勤務した新規学卒者に、渋Payポイントでの奨励金を支給します。

奨励対象者

  • 以下の(1)から(4)を全て満たす人。

(1)令和5年度に中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、専門職大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校を卒業し、1年以内に常用雇用されていること。

(2)令和6年4月1日以降に市内の中小企業者等((補足)下記「中小企業者等について」参照)に常用雇用されていること。

(3)雇用された月を含む6か月以上の間、同一事業者において勤務が継続していること。

(4)雇用開始日において、年齢が30歳未満であること。

  • 次に掲げる要件を満たす中小企業者等に常用雇用されていること。

ア  市内で事業を営んでいること。
イ  原則として、法人にあっては法人税申告を、個人にあっては所得税又は住民税に関して営業等の事業所得の申告をしていること。
ウ  雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第141条第1項に定める雇用保険適用事業所設置届を公共職業安定所に提出していること。
エ  労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条に定める労働者名簿及び同法第108条に定める賃金台帳を調製していること。
オ  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものでないこと。
カ  渋川市暴力団排除条例(平成24年渋川市条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団又は中小企業者等の事業主が同条第2号に規定する暴力団員ではないこと。

  •  雇用された中小企業者等の事業主と3親等以内の親族関係ではないこと。
  •  渋川市移住支援金交付要綱(令和元年渋川市要綱)に基づく補助金の交付を受けていないこと。
  •  この要綱に基づく奨励金の交付を受けていないこと。
  • 渋川市暴力団排除条例(平成24年渋川市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員ではないこと。
  • 市税を滞納していないこと。

中小企業者等について

  • 以下のいずれかに該当するもの。ただし、常時使用する従業員が300人を超えるものは除く。

(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

(2)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

(3)医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人

(4)私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人

(5)信用金庫法(昭和26年法律第238号)第2条に規定する信用金庫

(6)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第2号に規定する信用協同組合

(7)農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第4条に規定する農業協同組合

奨励金交付額など

  • 奨励対象者1人当たり、渋Payを50,000ポイント(50,000円相当)
  • 奨励金の交付申請日時点において市内に住所を有する場合は、1人当たり80,000ポイント(80,000円相当)
  • 渋川市出身者がUターンした後、継続して市内に住所を有する場合は、1人当たり100,000ポイント(100,000円相当)
  • 渋Payの有効期間は、ポイント付与の日から1年間となります。

Uターンとは

市の住民基本台帳に記録されている者が、進学により県外に転出し、1年以上居住した後、雇用開始前後3か月以内に市内に転入し居住することをいう。
 

申請期間

令和6年10月1日(火曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで

申請方法

申請期間内に下記必要書類を産業政策課窓口へ持参または郵送して下さい。

 


掲載日 令和6年9月4日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 産業政策課 商工・産業振興係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2596
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)

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