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渋川市トップ産業・ビジネス産業起業・経営支援> 先端設備等導入計画による中小企業者への支援について

先端設備等導入計画による中小企業者への支援について

令和5年度税制改正に伴うお知らせ

  先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例について、現行の特例制度は地方税法附則第64条にて措置されており、令和4年度末で廃止される予定となっておりましたところ、「令和5年度税制改正の大綱」(令和4年12月23日閣議決定)において、令和5年度から令和6年度までの2年間、新たな固定資産税の特例制度が措置されることが決定されました。詳細は、こちら(令和5年度税制改正に伴う新たな固定資産税の特例制度について)をご確認ください。

  また、今回の税制改正に伴い、中小企業等経営強化法施行規則の改正も予定されており、改正後施行規則は令和5年4月1日施行予定です。そのため、令和5年4月1日以降に取得される設備について、固定資産税の特例措置を受けるためには、改正後施行規則に沿った先端設備等導入計画の認定申請を行う必要があります。併せて、施行規則の改正に伴い、申請書等の様式も一部変更となるため、新様式での提出が必要となります。

  令和5年4月1日以降に設備を取得予定の事業者様におかれましては、なるべく令和5年4月1日以降に先端設備等導入計画の認定申請を行っていただきますようお願いします。

  令和5年4月1日以降の申請手続き等の詳細については、現在調整中でありますので、分かり次第お知らせします。

(補足)令和5年4月1日前に先端設備等導入計画の認定申請を行い認定を受けることは可能ですが、令和5年度税制改正に伴う新たな固定資産税の特例措置を受けるためには、改めて令和5年4月1日以降に認定申請を行っていただくことになります。

中小企業者が、労働生産性の向上を図るための支援を行います

中小企業の生産性の向上に向けた取組を促進するため、市区町村の先端設備導入計画の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。

(補足)産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。それに伴い、申請書等の様式が新しくなりましたので、届出の際は掲載している新様式をご利用ください。

制度概要

中小企業者は、市が策定した導入促進基本計画に沿って先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けることによって、固定資産税の減免等の支援措置を受けることができます。

渋川市導入促進基本計画について

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について、令和3年8月2日付で国の同意を得ました。

認定を受けられる中小企業者の規模について

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者の規模は、以下の中小企業等経営強化法第2条第1項の定義によります。

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
業種分類 資本金の額又は

出資の総額

常時使用する

従業員の数

製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は

情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(補足)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

(補足)「ゴム製品製造業」は、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

(補足)固定資産税の特例措置の対象基準とは異なりますので、ご注意ください。

先端設備等導入計画の内容について

先端設備等導入計画
主な要件 内容
計画期間 計画認定より3年間、4年間、5年間のいずれか
労働生産性 計画期間において、労働生産性が年平均3%以上向上すること
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等に直接供される下記設備
  • 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物
計画内容
  • 国の導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

支援措置の内容について

先端設備等導入計画の認定を受けた市内中小企業者は、以下の支援を受けることができます。

支援制度の詳細につきましては、中小企業庁ホームページをご確認ください。

 

中小企業庁:先端設備等導入制度による支援(新しいウインドウが開きます)

償却資産にかかる固定資産税の特例措置

先端設備等導入計画に基づいて新たに取得した償却資産について、地方税法において課税標準を3年間ゼロとします。適用期間は、令和5年3月31日までです。

(補足)地方税法附則第64条(新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例)

 

特例措置
対象者
  • 資本金額が1億円以下の法人(大企業の子会社等は除く)
  • 常時使用する従業員数が1000人以下の個人等
対象設備 生産性向上に資する指標が、旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
  • 機械装置(160万円以上/発売10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/発売5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/発売6年以内)
  • 建物附属設備(60万円以上/発売14年以内)
  • 構築物(120万円以上/発売14年以内)
  • 事業用家屋(120万円以上/取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)
(補足)償却資産として課税されるものに限る
その他要件
  • 生産、販売活動等に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 令和5年3月31日までに取得したもの

(補足)固定資産税の特例措置を受けるためには、先端設備等導入計画を作成して市の認定を受けた後に、設備の導入を行う必要があります。

工業会等が発行する証明書について

固定資産税の特例措置を受ける場合のみ、工業会等が発行する証明書の提出が必要となります。

工業会等では、定められた期間内に販売が開始されたモデルであることと、年平均1%以上の生産性向上要件を満たしていること(同一メーカーの旧モデル比とし、使用する指標は工業会等の判断による)の確認を行い、証明書を発行します。

詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。

 

中小企業庁:工業会等による証明書について(新しいウインドウが開きます)

 

(補足)工業会等が発行する証明書の様式は、法改正に伴い新しい様式となっています。届出の際は新しい様式をご利用ください。

令和5年度税制改正に伴う新たな固定資産税の特例制度について

固定資産税の特例措置について、現行の特例制度は地方税法附則第64条にて措置されており、令和4年度末で廃止される予定となっておりましたところ、「令和5年度税制改正の大綱」(令和4年12月23日閣議決定)において、令和5年度から令和6年度までの2年間、新たな固定資産税の特例制度が措置されることが決定されました。

(補足)閣議決定の内容については、以下をご参照ください。

  • 総務省 H P 「令和5年度税制改正の大綱(令和 4 年 12月 23日閣議決定)」

https://www.soumu.go.jp/main_content/000853546.pdf(新しいウィンドウが開きます)
(該当ページ  p 24、25)

  • 経済産業省HP「経済産業省関係 令和5年度税制改正について(令和4年12月23日)」

https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2023/zeisei_k/pdf/zeiseikaisei.pdf(新しいウィンドウが開きます)
(該当ページ  p 41、44)

生産性向上や賃上げ表明に資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例(令和5年度経済産業関係税制改正抜粋)

(補足)「経済産業省関係 令和5年度税制改正について(令和4年12月23日)」より抜粋

主な改正ポイント
(1)減免期間及び特例率

現行制度では1/2からゼロの間で市町村が条例で定めることとされていた特例率について、新制度では原則として一律1/2となります。
さらに、賃上げに関する要件が追加され、賃上げ表明を行うことにより、より有利な減免期間・特例率が適用されます 。

(2)対象設備

機械装置、工具、器具備品、建物附属設備

(補足)構築物、事業用家屋は対象外となります。

(3)設備の要件

投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備
(補足)現行制度は、工業会証明書で証明している以下の2つの要件

  • 生産性に関する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上
  • 販売開始時期の要件

資金調達時における信用保証

民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、別枠での追加保証や保証枠の拡大を受けることができます。

認定経営革新等支援機関について

中小企業支援を行う担い手の多様化・活性化を図るため、中小企業庁が認定を行った支援機関のことです。

認定経営革新等支援機関では、先端設備等導入計画に記載されている設備の導入により労働生産性が年平均3%以上向上するか、その他先端設備等導入計画の内容についての精査を行い、確認書を発行します。

中小企業者が先端設備等導入計画の認定申請を行う際には、この確認書が必要となります。

 

認定経営革新等支援機関の所在地や情報、連絡先等につきましては、中小企業庁ホームページをご覧ください。

なお、確認書の発行の可否や、各種支援にかかる費用につきましては、事前に各機関にご確認をいただき、合意の上で支援等をお受けください。

 

中小企業庁:経営革新等支援機関認定一覧について(新しいウィンドウが開きます)

申請受付について

「渋川市先端設備等導入計画策定の手引き」について

  中小企業庁が示した資料をもとに、渋川市独自の「策定の手引き」を作成しました。

  この手引きを参照のうえ、申請書類の作成や手続き等を行ってください。

法改正に伴う様式変更のお知らせ

産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。それに伴い、申請書等の様式が新しくなりましたので、届出の際は、掲載している新しい様式をご利用ください。

(補足)令和2年12月28日から、申請書への押印は廃止されています。

申請書類様式

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書

     docxワード形式 (docx 24 KB), pdfPDF形式(pdf 870 KB)

  • 先端設備等に係る誓約書 (計画の申請時に工業会証明書を添付できる場合は不要です)

     docxワード形式 (docx 20 KB), pdfPDF形式(pdf 174 KB)

  • 先端設備等に係る誓約書(建物) (計画の申請時に工業会証明書を添付できる場合は不要です)

     docxワード形式 (docx 19 KB), pdfPDF形式(pdf 140 KB)

記入例

pdf先端設備等導入計画に係る認定申請書(記入例)(pdf 1.43 MB)

 

  認定後、計画内容に変更(設備の追加取得等)が生じた場合は、以下の書類を提出してください。

  • 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書

     docxワード形式 (docx 22 KB), pdfPDF形式(pdf 270 KB)

  • 変更後の先端設備等に係る誓約書  (計画の申請時に工業会証明書を添付できる場合は不要です)

     docxワード形式 (docx 20 KB), pdfPDF形式(pdf 189 KB)

  • 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)  (計画の申請時に工業会証明書を添付できる場合は不要です)

     docxワード形式 (docx 19 KB), pdfPDF形式(pdf 156 KB)

 

  認定経営革新等支援機関が発行する確認書の様式は、以下のとおりです。

 

  (補足)渋川市での申請にあたっては「納税証明書(市税に未納額のない証明用)」の原本が必要となります。市役所納税課(本庁舎)で発行手続きを行い、その他の申請書類と併せて提出してください。

なお、申請時点で渋川市に資産を有していない等の理由で「納税証明書」が発行できない場合には、事前にご相談ください。

申請先

  返信用封筒をご用意のうえ、郵送または直接持参してください。

  (補足)計画認定後、市から認定書を送付します。A4の認定書を折らずに郵送可能なもので、宛名を記載のうえ、切手(申請書類と同程度の重量が送付可能な金額)を貼付してください。

 

  〒377ー8501  渋川市石原80番地

  渋川市役所  商工振興課  産業立地推進係あて(第二庁舎内)

  (申請の際、事務担当者の部署、氏名、電話番号が記載されたメモ、名刺等を同封してください)

 

  渋川市では、計画の認定にかかる標準処理期間として、20日間程度かかる見込みです。日程に余裕をもって申請手続きを行ってください。


掲載日 令和4年2月1日 更新日 令和5年3月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 商工振興課 産業立地推進室
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2596
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)

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