しぶかわ創業開業支援事業補助金
しぶかわ創業開業支援事業とは
市内での創業及び開業を促進し、産業の活性化を図ることを目的に、市内で新たに創業または開業する事業者に対し、店舗などの改装費用や大型備品購入費等の一部を助成します。
予算額に達した時点で受付を終了します。申請を希望される方は、市商工振興課(22-2596)までご連絡ください。
開業については、補助対象となるエリアが定められていますので、ご注意ください。
「創業」および「開業」の定義
本事業においては、下記のとおり「創業」および「開業」を定義します。
創業とは
新たに創業する、または既に創業済みで申請時に創業日から6カ月を経過しない個人または法人で、市内に主たる事業所を設け、新たに事業を開始する人
開業とは
既に事業を営んでいる個人または法人で、下記の重点エリアのいずれかのエリアに新たに事業所を設け、本エリア内で事業を開始する人
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渋川駅前通り沿線(pdf 141 KB)(第2次渋川市中心市街地活性化プランにおける「まちなか出店者支援プロジェクト」の重点実施エリア)
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伊香保温泉石段街周辺(pdf 4.09 MB)(伊香保温泉の石段及び石段と交差する道路の周辺で市長が適当と認めたエリア)
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敷島駅前周辺(pdf 2.58 MB)(敷島駅前信号から概ね200メートルのエリア)
補助対象者
上記に定義した「創業」または「開業」のいずれかに該当し、次の条件を全てみたす人
- 補助金の交付申請前までに渋川商工会議所またはしぶかわ商工会が実施する創業開業相談または経営相談を受けていること
- 事業所の建物の所有権その他の使用権を有すること
- 創業または開業する事業を、補助金が確定した日から3年以上継続する意志があること
- 過去に渋川まちなか空き店舗出店者支援事業補助金または渋川市空き店舗活用開業支援事業補助金の交付を受けた人は、補助金の交付の対象となった事業所を閉店または休業していないこと
- 本要綱に基づく補助金をこれまでに受けていないこと
- 渋川市暴力団排除条例(平成24年渋川市条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員でないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものおよびこれに類する業種でないこと
- 関係法令および公序良俗に反していないこと
- 市税を滞納していないこと
補助対象事業
次の条件を全てみたすもの
- 補助金の交付決定の前に着手していないこと
- 補助金を申請した年度内に創業または開業に係る事業が完了すること
- 小売業、飲食業、サービス業その他の信用保証協会の保証対象業種であること
- 許認可、資格等が必要な業種は、当該資格等を既に取得し、または創業もしくは開業する日までに取得すること
- 創業または開業する事業の内容が、フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づくものではないこと
- 政治活動または宗教活動に関係するものでないこと
- 事業所が居住部分と併用でないこと(事業所に要する部分と居住に要する部分を階層、出入口等により明確に分離できる場合を除く)
補助対象経費
下表の経費が、補助対象経費になります
補助対象経費の区分 | 補助対象経費 |
事業所の新設、増改築または改修に要する費用 |
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設備または大型備品購入費
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広告宣伝費 |
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創業または開業に必要な申請書類作成等に係る費用 |
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次の経費は、補助対象経費になりません
- 各種保険料
- 消耗品に類する費用
- リース費用
- 自動車等の車両の購入費用、修理費、車検費用等
- ソフトウェアの購入費用及びライセンス費用
- 商号の登記等に係る登録免許税、定款認証料、収入印紙代その他官公署に対する各種証明類取得費用
- 汎用性が高く、使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと特定ができないものの調達費用
- 国、群馬県、市等のその他団体が実施する他の補助金の交付を受けた補助対象事業に要する費用
その他の注意事項
- 事業所の新設、増改築もしくは改修に要する経費または設備もしくは大型備品購入費に係る補助対象事業を行う場合の業者は、原則として市内に事業所を有する業者とします
- 事業所の新設、増改築または改修に要する経費について、建物が事業所および事業所以外(住居等)の部分を併せたものの場合は、事業所部分と事業所以外(住居等)の部分の床面積を基に按分して算出します
補助金額
補助対象経費の2分の1 上限額50万円
(補足)渋川駅前通り沿線、伊香保温泉石段街周辺または敷島駅前周辺の一定の地区で創業または開業を行う場合は、限度額を50万円加算します。
申請方法
次のとおり必要書類を、商工振興課へ提出してください。
なお、補助金を申請する前に、渋川商工会議所またはしぶかわ商工会が実施する創業開業相談または経営相談が必要となります。
補助金を申請する時
【全員】
しぶかわ創業開業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(pdf 87 KB)
事業計画書(様式第2号)(pdf 103 KB)
- 申請者の履歴書および住所を確認できるものの写し(申請者が個人の場合のみ必要です)
- 事業所の位置図
- 事業所の写真(建物外観及び内部)(事業所を建設する場合は必要ありません)
- 補助対象事業に係る図面および写真(施工前の状況を撮影したもの)(事業所を新設、増改築または改修する場合、設備または大型備品を購入する場合に必要です)
- 補助対象事業に係る見積書等(工事等の内容、経費の内訳等が確認できるもの)
【提出できる場合のみ(交付申請時に提出できない場合は、完了報告時に提出していただきます。)】
- 履歴事項全部証明書(法人)または税務署に提出した開業届の写し
- 事業所となる建物の所有権その他の使用権を証明する書類の写し(全部事項証明書、賃貸借契約書等)
- 補助対象事業を実施する土地の所有権その他の使用権を証明する書類の写し(全部事項証明書、賃貸借契約書等)(事業所となる建物の購入または新設、土地の購入、土地に看板等を直接建設する場合に必要です)
- 許認可証の写し(必要業種の場合のみ)
補助金の交付決定後、工事や備品の購入等に着手した時
補助金の交付決定後、事業を変更または廃止する時
事業が完了する前に、概算払を受ける時
しぶかわ創業開業支援事業補助金概算払申請書(様式第7号)(pdf 30 KB)
- 概算払に係る補助対象事業における業者等からの請求書および支払証拠書類(領収書、振込受付書、ネットバンキング振込データ等)の写し
- 補助対象事業の実施が確認できる写真(施工中及び施工後の状況を撮影したもの)(事業所を新設、増改築または改修した場合、設備または大型備品を購入した場合に必要です)
- 補助対象経費の実施が確認できる写真、資料等(広告宣伝費、創業または開業に必要な申請書類作成等に係る費用が補助対象経費の場合に必要です)
- 概算払交付請求書(市長宛て)
- 通帳の写し(補助金振込先の金融機関名、支店名、預金種別、口座番号及び口座名義人が確認できるもの)
事業が完了した時
しぶかわ創業開業支援事業補助金実績報告書(様式第8号)(pdf 52 KB)
- 補助対象事業に係る業者等からの請求書(内訳が分かるもの)及び支払証拠書類(領収書、振込受付書、ネットバンキング振込データ等)の写し
- 補助対象事業の実施が確認できる写真(施工中及び施工後の状況を撮影したもの)(事業所を新設、増改築または改修した場合、設備または大型備品を購入した場合に必要です)
- 補助対象経費の実施が確認できる写真、資料等(広告宣伝費、創業または開業に必要な申請書類作成等に係る費用が補助対象経費の場合に必要です)
- 補助金交付請求書(市長宛て)
- 通帳の写し(補助金振込先の金融機関名、支店名、預金種別、口座番号及び口座名義人が確認できるもの)
(補足)補助金を申請する時に、未提出の書類があった場合は、実績報告書の提出時に提出してください。
事業が完了した日が属する年度の翌年度から3年間(毎年度3月31日まで)
問合せ先
渋川市商工振興課(TEL0279-22-2596)
関連資料
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しぶかわ創業開業支援事業チェックリスト(pdf 100.5KB)
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01 様式第1号交付申請書(docx 15.9KB)
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01 様式第1号交付申請書(pdf 87.2KB)
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02 様式第2号事業計画書(doc 65.5KB)
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02 様式第2号事業計画書(pdf 102.9KB)
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04 様式第4号着手届(doc 22.5KB)
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04 様式第4号着手届(pdf 45.5KB)
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05 様式第5号変更等承認申請書(doc 15.5KB)
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05 様式第5号変更等承認申請書(pdf 30.0KB)
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07 様式第7号概算払申請書(doc 15.0KB)
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07 様式第7号概算払申請書(pdf 30.0KB)
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08 様式第8号実績報告書(doc 30.5KB)
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08 様式第8号実績報告書(pdf 52.4KB)
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10 様式第10号営業報告書(doc 12.0KB)
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10 様式第10号営業報告書(pdf 26.0KB)
掲載日 令和3年4月1日
更新日 令和4年12月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 商工振興課 まちなか再生・産業振興室
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2596
FAX:
0279-22-2132
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