しぶかわde創業チャレンジ支援事業補助金
お知らせ
- 令和6年度 高崎商工会議所「創業塾」に関する情報が掲載されました。詳細は下記のリンクをご参照ください。
『高崎商工会議所 創業塾』の開催について(新しいウィンドウが開きます)
しぶかわde創業チャレンジ支援事業補助金とは
市内で初めて創業する者に対して、商業及び地域の活性化を図ることを目的に、創業に要する経費の一部を補助します。
令和6年度しぶかわde創業チャレンジ支援事業補助金チラシ(pdf 2.08 MB)
令和6年度しぶかわde創業チャレンジ支援事業補助金交付要綱(pdf 99 KB)
令和6年度しぶかわde創業チャレンジ支援事業補助金交付要領(pdf 562 KB)
(補足)予算額に達した時点で受付を終了します。申請を希望される方は、産業政策課(22-2596)までご連絡ください。
「創業」の定義
本事業においては、「創業」とは、次のいずれかに該当する場合とします。
- 事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により、市内に主たる事業所を出店し、新たに事業を開始する場合
- 事業を営んでいない個人が、法人を設立し、市内に主たる事業所を出店して新たに事業を開始する場合
補助対象事業
補助の対象となる事業は、市内での創業に係る事業のうち、次の条件を全てみたすものとします。
- 補助金の交付決定の前に着手していないこと。
- 補助金を申請した年度内に創業に係る事業が完了すること。
- 小売業、飲食業、サービス業その他の信用保証協会の保証対象業種であること。
- 創業する事業の内容が、フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づくものではないこと。
- 政治活動又は宗教活動に関係するものでないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するもの及びこれに類する業種でないこと。
- 関係法令及び公序良俗に反していないこと。
補助対象者
補助金の交付を受けることができる者は、次の条件を全て満たす者とします。
- 次のいずれかの要件を満たしていること。
ア. 補助金の申請年度内に創業を行う予定の者
イ. 既に創業をした者で、補助金の申請時において、個人事業主にあっては開業の日、法人にあっては法人設立の日から6か月を経過しないもの
- 特定創業支援等事業として指定する創業セミナー等を受けている、又は受ける見込みがあること。
- 補助金の交付申請前までに渋川商工会議所又はしぶかわ商工会が実施する創業相談等を受けていること。
- 事業所の建物の所有権その他の使用権を有し、又は有する見込みがあること。
- 創業する事業を、補助金が確定した日から3年以上継続する意志及び見込みがあること。
- これまでに次に掲げる補助金の交付を受けていないこと
ア.渋川市まちなか空き店舗出店者支援事業補助金
イ.渋川市空き店舗活用開業支援事業補助金
ウ.しぶかわ創業開業支援事業補助金
- 渋川市暴力団排除条例(平成24年渋川市条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
- 許認可、資格等が必要な業種の事業を創業する場合は、当該資格等を既に取得し、又は創業する日までに取得する見込みがあること。
- 市税を滞納していないこと。
(補足)「特定創業支援等事業として指定する創業セミナー等」とは
創業塾(高崎商工会議所)、ぐんま創業スクール(群馬県商工会連合会)などの「創業支援等事業計画」に基づいたセミナー
詳細は産業政策課へ、お問い合わせください。
補助金額
補助率
補助対象経費の2分の1
補助上限額
- 50万円
- 市が指定する「都市機能誘導区域」内で創業する場合は、上限額を加算し、最大で60万円(要件は下記のとおり)
要件 | 加算額 | |
(1) |
都市機能誘導区域内で創業する者 | 5万円 |
(2) | (1)の要件を満たす者で、当該補助金の交付申請日時点において、市内に住民登録がある個人、又は市内に法人登記をしている法人 | 5万円 |
補助対象経費
下表の経費が、補助対象経費になります
補助対象経費の区分 | 補助対象経費 |
事業所の新設、増改築または改修に要する費用 (補足)発注業者は、原則、渋川市内に事業所を有する業者に限ります。 |
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設備または大型備品購入費 (補足)発注業者は、原則、渋川市内に事業所を有する業者に限ります。
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広告宣伝費 |
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創業または開業に必要な申請書類作成等に係る費用 |
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次の経費は、補助対象経費になりません
- 補助金の交付決定の前に着手しているもの
- 各種保険料
- 消耗品に類する費用
- リース費用
- 自動車等の車両の購入費用、修理費、車検費用等
- ソフトウェアの購入費用及びライセンス費用
- 商号の登記等に係る登録免許税、定款認証料、収入印紙代その他官公署に対する各種証明類取得費用
- 汎用性が高く、使用目的が補助対象事業の遂行に必要なものと特定ができないものの調達費用
- 国、群馬県、市等のその他団体が実施する他の補助金の交付を受けた補助対象事業に要する費用
- その他市長が補助対象事業の遂行に必要であると認められないもの
注意事項
- 事業所の新設、増改築または改修に要する経費について、建物が事業所および事業所以外(住居等)の部分を併せたものの場合は、事業所部分と事業所以外(住居等)の部分の床面積を基に按分して算出します
申請方法
次のとおり必要書類を、産業政策課へ提出してください。
なお、補助金を申請する前に、渋川商工会議所またはしぶかわ商工会が実施する創業開業相談または経営相談が必要となります。
交付申請
補助金を申請する時は、下記の書類を提出してください。
必要書類
(補足)事前に渋川商工会議所またはしぶかわ商工会で経営相談を実施した確認印を受けてください。
- 事業計画書(様式第2号)PDF版(pdf 113 KB)
- 誓約書(様式第3号)PDF版(pdf 47 KB)(都市機能誘導区域で創業する場合のみ)
- 申請者の履歴書および住所を確認できるものの写し(申請者が個人の場合のみ)
- 事業所の位置図
- 事業所の写真(建物外観及び内部)(事業所を建設する場合は必要ありません)
- 補助対象事業に係る図面および写真(施工前の状況を撮影したもの)(事業所を新設、増改築または改修する場合、設備または大型備品を購入する場合に必要です)
- 補助対象事業に係る見積書等(工事等の内容、経費の内訳等が確認できるもの)
提出できる場合のみ(交付申請時に提出できない場合は、完了報告時に提出)
- 特定創業支援等事業による支援を受けたことを証明する書類等
- 履歴事項全部証明書(法人)または税務署に提出した開業届の写し
- 事業所となる建物の所有権その他の使用権を証明する書類の写し(全部事項証明書、賃貸借契約書等)
- 補助対象事業を実施する土地の所有権その他の使用権を証明する書類の写し(全部事項証明書、賃貸借契約書等)(事業所となる建物の購入または新設、土地の購入、土地に看板等を直接建設する場合に必要です)
- 許認可証の写し(必要業種の場合のみ)
着手届
補助金の交付決定後、工事や備品の購入等に着手した時は、下記の書類を提出してください。
実績報告
事業完了後30日以内に、下記の書類を提出してください。
- しぶかわde創業チャレンジ支援事業補助金実績報告書(様式第10号)PDF版(pdf 55 KB)
- 補助対象事業に係る業者等からの請求書(内訳が分かるもの)及び支払証拠書類(領収書、振込受付書、ネットバンキング振込データ等)の写し
- 補助対象事業の実施が確認できる写真(施工中及び施工後の状況を撮影したもの)(事業所を新設、増改築または改修した場合、設備または大型備品を購入した場合に必要です)
- 補助対象経費の実施が確認できる写真、資料等(広告宣伝費、創業または開業に必要な申請書類作成等に係る費用が補助対象経費の場合に必要です)
- しぶかわde創業チャレンジ支援事業補助金交付請求書(様式第9号)PDF版(pdf 34 KB)
- 通帳の写し(補助金振込先の金融機関名、支店名、預金種別、口座番号及び口座名義人が確認できるもの)
- 特定創業支援等事業による支援を受けたことを証明する書類等
(補足)補助金を申請する時に、未提出の書類があった場合は、実績報告書の提出時に提出してください。
営業報告
事業が完了した日が属する年度(開業年)の翌年度から3年間、産業政策課へ提出してください。(毎年度3月31日まで)
その他の手続き
交付決定後に、内容を変更または中止することになった場合は、手続きが必要です。事前に産業政策課へ連絡してください。
事業が完了する前に、概算払を受けたい時は、必要書類を揃えて審査を受ける必要があります。事前に産業政策課へ相談してください。
問合せ先
産業観光部産業政策課商工・産業振興係(TEL:0279-22-2596)