セーフティネット保証について
おしらせ
- セーフティネット保証5号について、令和6年7月1日から同年9月30日までの対象業種を指定します。(令和6年7月1日)
- セーフティネット保証4号(新型コロウイルス感染症)の指定案件は終了しました。令和6年7月1日現在、群馬県内に指定地域はありません。
詳細は、こちら(中小企業庁HP)(外部サイトへリンク) をご確認ください。
セーフティネット保証とは
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取扱金融機関の破綻等により経営の安定化に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を図る制度です。市から認定を受けることにより、信用保証協会での保証料率の優遇や保証限度額の別枠を受ける対象(約束するものではありません)となります。
認定対象
中小企業信用保険法第2条第5項各号(1号から8号)又は中小企業信用保険法第2条第6項のいずれかに該当し、事業所の所在地を所管する市町村長の認定を受けた中小企業者が対象となります。
申請方法
認定申請書(該当号のもの)1部に記入し添付書類を添えて産業政策課へご提出ください。
なお、必要書類や手続きについては申請前に産業政策課にご確認ください。
(補足)必要に応じて、以下に記載されていない書類についても提出をお願いする場合があります。
第5項第2号:取引先企業等のリストラ等の事業活動の制限
セーフティネット保証2号の概要についてはこちら(PDF形式 )をご覧ください。
経済産業大臣が指定する事業活動の制限の内容については、こちら(中小企業庁HP)をご覧ください。
必要な添付書類
- 認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる書類(決算書、売上台帳又はそれに代わる書類)(写し)(申請者の記名と押印が必要)
- 【法人の場合】履歴事項全部証明(商業登記簿謄本)(写し)
- 【個人事業主の場合】確定申告書(所得税青色申告決算書)
- 【本人以外が申請する場合】委任状(PDF形式)
第5項第4号:突発的災害(自然災害等)
必要な添付書類
- 認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる書類(決算書、売上台帳又はそれに代わる書類)(写し)(申請者の記名と押印が必要)
- 【法人の場合】履歴事項全部証明(商業登記簿謄本)(写し)
- 【個人事業主の場合】確定申告書(所得税青色申告決算書)
- 【本人以外が申請する場合】委任状(PDF形式)
第5項第5号:(全国的に)業況の悪化している業種
概要、申請書については下記のファイルと中小企業庁のホームページをご参照ください。
(注)指定業種は都度更新されます。下記リンクへアクセスいただきご確認のうえお申込ください。
セーフティーネット5号の概要について(PDF形式 5,181KB)
- 5号(イ)(直近3か月の売上高等と前年同時期の売上高等の減少)
- 営んでいる事業が全て指定業種に属する場合
- 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)に属する業種が指定業種である場合
- 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
【最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する場合】
- 営んでいる事業が全て指定業種に属する場合
- 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)に属する業種が指定業種である場合
- 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
- 5号(ロ)(原油等の仕入価格の上昇を製品等の価格に転嫁できないことによる業績の悪化)
申請書(ロ)1から3(PDF形式 )、添付書類(ロ)1から3(PDF形式 )
必要な添付書類
【本人以外が申請する場合】 委任状(PDF形式 )
第5項第6号:取引金融機関の破綻
必要な添付書類
- 残高証明書
- 【法人の場合】直近の決算書(借入金の内訳書)(写し)
- 【個人事業主の場合】確定申告書(所得税青色申告決算書)
- 【本人以外が申請する場合】委任状(PDF形式 )
第5項第7号:金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化に伴う借入れの減少
必要な添付書類
- 残高証明書(借入のある金融機関等すべてのもの、直近及び前年同期のもの)
- 【法人の場合】直近の決算書(借入金の内訳書)(写し)
- 【個人事業主の場合】確定申告書(所得税青色申告決算書)
- 【本人以外が申請する場合】委任状(PDF形式 )
第6項:危機関連保証
必要な添付書類
- 認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる書類(決算書、売上台帳又はそれに代わる書類)(写し)(申請者の記名と押印が必要)
- 【法人の場合】履歴事項全部証明(商業登記簿謄本)(写し)
- 【個人事業主の場合】確定申告書(所得税青色申告決算書)
- 【本人以外が申請する場合】(様式) 委任状(PDF形式 )
(補足)
第6項(危機関連保証)の認定書の有効期限については、認定書に記載された有効期間の最終日と中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
その他の号の申請については、お手数ですが産業政策課まで、ご連絡下さい