セーフティネット保証について
おしらせ
- 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が、令和4年9月30日まで延長しました。(令和4年6月2日)
- 日野自動車の一部生産停止に伴うセーフティネット保証2号が発動されました。(令和4年4月22日)
- 新型コロナ関連の保証(セーフティーネット保証4号や危機関連保証など)を申請する場合、原則として、直近の売上高等と新型コロナの影響を受けていない同期の売上高等を比較する必要があります。(令和2年12月25日)
従来とは異なった期間で比較をする申請になる場合があるため、必要な書類等が不足してしまうことが想定されます。
これらの申請をする方のうち新型コロナの影響を受け始めてから1年が経過する場合には、前年同期の売上高等がわかる資料だけでなく、新型コロナの影響を受けていない同期の資料もあわせて提出するようお願いいたします。
詳細は、こちら(中小企業庁HP)(外部サイトへリンク)(新しいウインドウが開きます) をご確認ください。
セーフティネット保証とは
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取扱金融機関の破綻等により経営の安定化に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を図る制度です。市から認定を受けることにより、信用保証協会での保証料率の優遇や保証限度額の別枠を受ける対象(約束するものではありません)となります。
認定対象
中小企業信用保険法第2条第5項各号(1号から8号)又は中小企業信用保険法第2条第6項のいずれかに該当し、事業所の所在地を所管する市町村長の認定を受けた中小企業者が対象となります。
中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の要件はこちらでご確認ください(中小企業庁HP)(外部サイトへリンク)(新しいウインドウが開きます)
申請方法
認定申請書(該当号のもの)1部に記入し添付書類を添えて商工振興課へご提出ください。
なお、必要書類や手続きについては申請前に商工振興課にご確認ください。
(補足)必要に応じて、以下に記載されていない書類についても提出をお願いする場合があります。
第5項第2号:取引先企業等のリストラ等の事業活動の制限
セーフティネット保証2号の概要についてはこちら(pdf 74 KB)をご覧ください。
経済産業大臣が指定する事業活動の制限の内容については、こちら(中小企業庁HP)をご覧ください。
必要な添付書類
- 認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる書類(決算書、売上台帳又はそれに代わる書類)(写し)(申請者の記名と押印が必要)
- 【法人の場合】履歴事項全部証明(商業登記簿謄本)(写し)
- 【個人事業主の場合】確定申告書(所得税青色申告決算書)
- 【本人以外が申請する場合】
委任状(PDF形式 24キロバイト)
第5項第4号:突発的災害(自然災害等)
必要な添付書類
- 認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる書類(決算書、売上台帳又はそれに代わる書類)(写し)(申請者の記名と押印が必要)
- 【法人の場合】履歴事項全部証明(商業登記簿謄本)(写し)
- 【個人事業主の場合】確定申告書(所得税青色申告決算書)
- 【本人以外が申請する場合】
委任状(PDF形式 24キロバイト)
第5項第5号:(全国的に)業況の悪化している業種
概要、申請書については下記のファイルと中小企業庁のホームページをご参照ください。
(注)指定業種は都度更新されます。下記リンクへアクセスいただきご確認のうえお申込ください。
セーフティーネット5号要件、指定業種について【中小企業庁HP】(外部サイトへリンク)(新しいウインドウが開きます)
セーフティーネット5号の概要について(PDF形式 5,181キロバイト)
- 5号(イ)(直近3か月の売上高等と前年同時期の売上高等の減少)
- 営んでいる事業が全て指定業種に属する場合
- 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)に属する業種が指定業種である場合
- 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
【時限的な運用緩和用(直近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等の減少)】
- 営んでいる事業が全て指定業種に属する場合
- 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)に属する業種が指定業種である場合
- 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
- 5号(ロ)
申請書(ロ)1から3(PDF形式 236キロバイト)、
添付書類(ロ)1から3(PDF形式 128キロバイト)
必要な添付書類
5号認定申請に必要な書類について(PDF形式 85キロバイト)
【本人以外が申請する場合】 委任状(PDF形式 24キロバイト)
第5項第6号:取引金融機関の破綻
必要な添付書類
- 残高証明書
- 【法人の場合】直近の決算書(借入金の内訳書)(写し)
- 【個人事業主の場合】確定申告書(所得税青色申告決算書)
- 【本人以外が申請する場合】
委任状(PDF形式 24キロバイト)
第5項第7号:金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化に伴う借入れの減少
必要な添付書類
- 残高証明書(借入のある金融機関等すべてのもの、直近及び前年同期のもの)
- 【法人の場合】直近の決算書(借入金の内訳書)(写し)
- 【個人事業主の場合】確定申告書(所得税青色申告決算書)
- 【本人以外が申請する場合】
委任状(PDF形式 24キロバイト)
第6項:危機関連保証
必要な添付書類
- 認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる書類(決算書、売上台帳又はそれに代わる書類)(写し)(申請者の記名と押印が必要)
- 【法人の場合】履歴事項全部証明(商業登記簿謄本)(写し)
- 【個人事業主の場合】確定申告書(所得税青色申告決算書)
- 【本人以外が申請する場合】
(様式) 委任状(PDF形式 23キロバイト)
(補足)
第6項(危機関連保証)の認定書の有効期限については、認定書に記載された有効期間の最終日と中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
経済産業大臣が指定する(危機関連保証制度の)期間の終期については、こちら(中小企業庁HP)をご確認ください。
その他の号の申請については、お手数ですが商工振興課まで、ご連絡下さい