空き家を売りたい・貸したい
売りたい・貸したい方(空き家の所有者)
渋川市では、「渋川市空き家バンク制度」を設け、移住・定住等を希望している方に、市内の空き家情報を提供しています。
渋川市内に空き家を所有する方で、この制度によって、空き家の売却または賃貸を希望する方は、対象の空き家について登録していただく必要があります。
登録をご希望の方は、下記の注意事項を承知いただき、手続きをお願いします。
登録できる物件等の条件
空き家バンクに登録できる物件は、次の1から4までのいずれにも該当する建築物及びその敷地です。
また、空き家バンク登録届出後は、物件の所有者等は現地確認をした宅地建物取引業者と売買又は賃貸借の媒介を依頼する契約を締結することを条件としています。
- 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)市内に存する建築物であること。
- 賃貸、分譲等を目的としていないこと。
- 建築基準法、都市計画法、農地法等に違反していない建築物であること。
- 大規模修繕が必要な建築物でないこと。
登録手続の流れ~書類提出から空き家バンク登録まで~
- 空き家バンクに登録するため、以下の書類を提出してください。
- 様式第4号_空き家バンク登録(更新)申請書
- 様式第5号_空き家バンク登録カード
- 本人確認ができる書類の写し((補足)運転免許証等)
- 土地、建物の登記事項証明書(写し可)または、所有権を証明できるもの(「固定資産税課税台帳登録証明書」等)
- 土地・建物の所有者が違う場合や、建物の所有者が複数いる場合、様式第6号委任承諾書(申請者以外全員分)
- その他市長が必要と認める書類
- 書類提出後、市から提示させていただく空き家バンク協力会員一覧(空家等及び空地の利活用を促進するための協力店一覧)から、所有する空き家の調査や契約行為等を担当する宅地建物業者を選定していただきます。
- 所有者立会いのもと、市職員と選定された宅地建物取引業者で現地調査を行い、登録の可否を決定します。
- 書類、現地調査により登録が決定した物件には、市から所有者に空き家バンク登録決定通知書を送付します。
- 登録決定後、市ホームページ等で物件の情報提供を開始します。
登録申請における留意点
- 空き家バンクへの物件登録は無料です。
- 物件成約時には宅地建物取引業法第46条及び国土交通省告示で定められた手数料が必要になります。
- トラブル等が発生した場合、当事者間で責任をもって解決をお願いします。
- 登録期間は、2年間です。なお、再申請により再登録も可能です。
登録変更・取消について
- 登録事項に変更があった場合は、変更箇所を記載した様式第5号_空き家バンク登録カードと様式第9号_空き家バンク登録事項変更届出書を提出してください。
- 登録を取り消そうとするときは、様式第10号_空き家バンク登録取消届出書を提出してください。
関連資料
掲載日 令和3年9月22日
更新日 令和7年3月3日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民協働推進課 移住定住支援係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2401
FAX:
0279-24-6541
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