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渋川市トップよくある質問産業・ビジネス産業建築> (Q&A)建築確認申請が必要な建物にはどのようなものがありますか

(Q&A)建築確認申請が必要な建物にはどのようなものがありますか

Q(質問)

  建築確認申請が必要な建物にはどのようなものがありますか

  また、建築確認申請がいらない建物はありますか。

A(回答)

  建物を建築(新築・増築・改築・移転・用途変更・大規模の修繕など)するときや、工作物(高さ2mを超える擁壁など)を築造するときは、建築確認申請が必要になります。建築主は、建築確認申請書を作成し、渋川市建築主事又は指定確認検査機関の建築基準法の確認を受けた後でなければ、工事を着工することができません。

  確認申請は、建築物の規模や用途により提出先が異なります。 (確認申請業務の区分)

  また、建築確認申請は、防火地域及び準防火地域以外の区域で、増改築する床面積の合計が10平方メートル以内のもの及び都市計画区域以外の区域で、木造2階建て以下の住宅(延べ床面積が500平方メートル以下に限る。)は必要ありません。

  詳しくは、下記までお問い合わせ下さい。


掲載日 平成28年1月6日 更新日 令和6年8月16日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設交通部 建築住宅課 指導係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2072
FAX:
0279-22-2132
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