(Q&A)禁止されている寄附にはどのようなものがありますか?
Q(質問)
禁止されている寄附にはどのようなものがありますか?
A(回答)
政治家(現職の政治家や候補者のことをいい、これから立候補しようとしている人も含みます。)は、選挙区内の人や団体に寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償(食事の提供を除く。)を除きます。)は罰則をもって禁止されています。
また、第三者が政治家名義で選挙区内の人たちに寄附することも罰則をもって禁止されています。
そのほか、政治家の後援団体(いわゆる後援会)が選挙区内の人たちに寄附することも、同様に罰則をもって禁止されています。
政治家に選挙人が寄附を求めることも禁止されています。
禁止されている寄附の例などは、下の「寄附の禁止」のページでご確認ください。
掲載日 平成28年1月5日
更新日 令和6年7月9日
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