(Q&A)やってはいけない選挙運動をおしえてください。
Q(質問)
やってはいけない選挙運動をおしえてください。
A(回答)
次のような選挙運動は禁止されています。
買収、供応
ある特定の候補者を当選させること又は当選させないことを目的として、人に金銭や物品を渡したり、供応接待すなわちごちそうをしたり、そのような事情を知りながらその金銭や物品を受け取ったりごちそうになったりすることは、選挙犯罪のうちではもっとも悪質であり、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられます。
候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は、当選が無効になることもあります。
戸別訪問
誰であっても、特定の候補者に投票するように依頼したり、投票しないよう依頼することや、演説会場などを知らせるために、住居や会社、商店などを戸別に訪問することはできません。
あいさつを目的とする有料広告
候補者や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告を出すことはできません。
飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関し、飲食物を提供することはできません。
ただし、湯茶や通常用いられる程度の菓子を出すことや、候補者が運動員や労務者に一定の数の弁当を提供することは許されています。
署名運動
誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として、署名を集めてはいけません。
気勢を張る行為
誰であっても、選挙運動のために、人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来することはできません。
掲載日 令和6年12月23日
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