児童手当「現況届」提出のお願いと注意事項
現況届(更新手続き)
令和4年度から、現況届の提出は原則不要となりました。
ただし、下記の(1)から(5)のいずれかに該当する方は引き続き提出が必要です。該当する方には、これまでと同様に6月上旬に市から現況届を郵送しますので、ご提出ください。
【現況届の提出が必要な方】
(1)受給者と児童の住民票上の住所が別になっている方又は児童の戸籍や住民票がない方
(2)離婚協議中であり、配偶者と住民票上の住所が別になっている方
(3)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が渋川市と異なる方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、渋川市から提出の案内があった方
所得審査
認定請求時及び毎年6月に受給者と配偶者の前年分所得を審査します(世帯合算ではありません)。所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は、児童1人につき5,000円、所得上限限度額以上の場合は手当は支給されません。
なお、所得上限限度額以上の場合には受給権が消滅(請求却下)となります。所得が所得上限限度額未満になった場合は、改めて請求書を提出する必要があります。(請求書を提出しなければ、手当は支給されないのでご注意ください。)
児童手当に関する詳細はこちら(しぶかわ子育て応援なびに遷移します。)
掲載日 令和6年4月24日
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このページについてのお問い合わせ先
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育都推進部 こども支援課 子育て支援係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2415
FAX:
0279-24-6541
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