消防団員の準中型運転免許取得を市が補助します
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この制度を活用したい方は渋川市危機管理室までお問い合わせください。
(補足)渋川市消防団員準中型自動車運転免許取得事業費補助金交付決定通知書が届いてから教習を始めてください。
概要
渋川市消防団活動の円滑化を図るため、車両総重量3.5トン以上の消防車両の運転に必要な準中型自動車運転免許(以下「準中型免許」という。)を取得する消防団員(以下「団員」という。)に対し、補助金を交付します。この制度を活用したい方は渋川市危機管理室までお問い合わせください。
交付対象者
補助金の交付対象者は、以下の全てに該当する団員とします。- 平成29年3月12日以降に取得した普通自動車運転免許を所持していること。
- 準中型自動車運転免許、中型自動車運転免許または大型自動車運転免許を所持していないこと。
- 準中型免許を取得した日から5年以上、団員として活動することを約束した誓約書を提出した団員であること。
- 所属する分団の分団長が推薦した団員であること。
補助対象となる経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。- 教習所において準中型免許取得のために要する入所料金
- 適性検査料
- 教本代
- 学科料金
- 写真代
- 技能教習料金
- 修了検定料
- 終了証明書料
- 路上手数料卒業検定料
- 卒業証明書料
- 仮免許学科受験料
- 仮免許交付手数料
- その他市長が認めた費用
補助対象とならない経費
補助の対象とならない経費は以下のとおりです。- 規定の技能教習時間を越えた費用
補助金申請の流れ
補助金の交付申請
以下の6種類の書類を準備して、渋川市役所危機管理室まで提出してください。- 渋川市消防団員準中型自動車運転免許取得事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- 自動車運転免許証の写し
- 誓約書(様式第2号)
- 推薦書(様式第3号)
- 教習所の教習費用の見積書等、経費が示されたもの
- その他市長が必要と認める書類
補助金の交付決定
提出された書類を審査し、交付すべきと認められた場合は、渋川市消防団員準中型自動車運転免許取得事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)が渋川市から送付されます。(補足)渋川市消防団員準中型自動車運転免許取得事業費補助金交付決定通知書が届いてから教習を始めてください。
補助金交付の条件
補助金の交付決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するため、次に掲げる条件を附します。- 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を中止しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
- 補助事業が、予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告しその指示を受けなければならない。
- 補助事業により取得した資格については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
実績報告
免許取得の日から起算して30日以内に以下の4種類の書類を準備して、渋川市役所危機管理室まで提出してください。- 渋川市消防団員準中型自動車運転免許取得事業費補助金実績報告書(様式第6号)(以下「実績報告書」)
- 取得した準中型自動車運転免許の写し
- 補助事業に係る領収書等の写し
- その他市長が必要と認める書類
補助金の額の確定
実績報告書の内容を審査し、補助金額が確定しましたら、渋川市消防団員準中型自動車運転免許取得事業費補助金確定通知書(様式第7号。以下「確定通知書」という。)が渋川市から送付されます。補助金の請求
確定通知書が届きましたら、渋川市消防団員準中型自動車運転免許取得事業費補助金請求書(様式第8号)を記入の上、渋川市に提出してください。
掲載日 平成31年4月1日
更新日 令和2年12月17日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
危機管理室 消防係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2130
FAX:
0279-24-6541