11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です
毎年11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
平成13年6月5日、国の男女共同参画推進本部(本部長:内閣総理大臣)において、毎年11月12日から、国際連合の定める「女性に対する暴力撤廃国際日」(11月25日)までの2週間、「女性に対する暴力をなくす運動」を実施する旨の決定がなされました。
この期間には、全国各地で「女性に対する暴力の根絶や女性の人権尊重」に関するさまざまなイベントが開催されます。この運動を一つのきっかけとして、暴力に対して正しい知識を持ち、女性に対する暴力の根底にある女性の人権の軽視をなくし、女性の人権を尊重するなど、私たちで出来ることを考えてみましょう。
趣旨
暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。特に、配偶者や恋人等からの暴力、性犯罪、人身取引、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等の女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
この運動を一つの機会ととらえ、地方公共団体、女性団体やその他の関係団体との連携・協力の下、社会の意識啓発等、女性に対する暴力の問題に関する取り組みを一層強化するとともに、女性の人権を尊重するための意識啓発や教育の充実を図ることを目的とするものです。
運動期間
毎年11月12日から11月25日までの2週間です。
相談先
配偶者や恋人などの親しい関係にある、または親しい関係にあった人からの暴力で悩んでいる女性は、我慢しないで相談してください。
また、暴力等で悩んでいる女性がいたら、「あなたは悪くない」と伝えてください。そして、相談窓口を教えてあげてください。