インターネット上の誹謗中傷等の被害者を支援します
インターネットの普及によって、コミュニケーションや情報収集が身近で簡単になり、私たちの生活はとても便利になりました。一方、インターネット上では、利用するソフトウェアによっては匿名性があり、また、利用者が不特定多数となることから、書き込みなどがプライバシー侵害、誹謗中傷、いじめなど、様々な問題を発生させています。
このような状況を踏まえ、渋川市では市民等一人一人が表現の自由に配慮しつつ、インターネットの恩恵を享受できる社会を実現するために、「渋川市インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者支援に関する条例」を施行し、被害者の不安を軽減するために相談支援体制を整備しました。
インターネット上で誹謗中傷などのトラブルにあった方や解決方法が分からない方は、一人で抱え込まずに、遠慮なくご相談ください。
渋川市インターネット上の誹謗中傷等被害者支援相談窓口
市の職員が相談を受け、各種相談窓口の紹介や一般的な対応の助言等をします。
電話や対面での相談のほか、電子メールでの相談も可能です。対面での相談を希望する場合は、下記連絡先に事前にご予約ください。
相談の受付時間
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
相談料
無料
連絡先
0279−25-8526(専用ダイヤル)
電子メールアドレス(24時間受付)
shiminsupport@city.shibukawa.gunma.jp
窓口の住所等
群馬県渋川市石原80番地
渋川市役所本庁舎2階情報防災部危機管理室内
ご利用にあたっての注意事項
- ご相談にあたり「誹謗中傷の内容が掲載されたサイト」や「誹謗中傷の該当画面のスクリーンショット」等を確認させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。なお、電子メールでの相談の場合は、画像を送付していただく場合があります。
- ご予約やご相談の際に、相談される方の「氏名」、「年齢」、「電話番号」、「居住地」をお伺いしますので、あらかじめご了承ください。
- 相談者の個人情報は法令等に基づき適切に取り扱います。
弁護士費用の一部補助
インターネット上に書き込まれた情報に対して、弁護士等に依頼して対応をする経費の一部に補助をします。
補助金を利用するためには、申請書類の提出、条件や注意事項がありますので、詳しくはお問い合わせください。
補助対象者
- 市民であること(住民基本台帳の記録があること)
- 市の相談窓口を利用していること
補助対象経費
- 書き込まれた内容等を削除することを弁護士に依頼する時に発生する着手金(削除請求に係る着手金)
- 書き込んだ人(発信者)の特定を弁護士に依頼する時に発生する着手金(発信者情報開示請求に係る着手金)
補助金の額
補助対象経費の2分の1(最大15万円)
申請にあたっての注意事項
- 申請にあたっては、「誹謗中傷の該当画面のスクリーンショット」等を印刷した書類が必要となります。
- 申請にあたっては、弁護士の見積書(着手金の額が明記されたもの)が必要となります。
- 弁護士との契約の前に申請が必要となりますのでご注意ください。
ご案内と申請書類
令和7年度渋川市インターネット上の誹謗中傷等に係る削除請求等支援補助金交付要領(pdf 108 KB)
渋川市インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者支援に関する条例
市民等が加害者にも被害者にもなることなく、インターネット上の恩恵を享受できる共生社会の実現を目指し条例を施行しました。
条例の概要及び本文は下記のリンクから確認できます。
渋川市インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者支援に関する条例について
ご案内している相談窓口
法務省
電話0570−003−110(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
電話0120−007−110(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
総務省
厚生労働省
群馬県教育委員会
いじめ相談「24時間子供SOSダイヤル」(新しいウィンドウが開きます)
(一社)セーファー・インターネット協会
群馬県相談窓口