渋川市インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者支援に関する条例について
インターネットは、誰もがあらゆる場所でつながり、様々な情報を瞬時に入手し、また、発信することができる不可欠なツールです。
一方で、インターネットでは、匿名性による誤った情報の発信、悪口等の言いふらし、他人の名誉や感情を傷つける誹謗中傷、プライバシーの侵害などが安易に行われてしまうといった問題があります。このことにより、傷ついた被害者が、自ら命を絶つといった痛ましい事件も起きています。
これらの問題に対処するためには、市民等が正しくインターネットを活用する知識と能力を身に着けるとともに、万が一インターネット上の誹謗中傷等による被害が発生した場合には、被害を受けた方に寄り添い、被害者の視点に立った支援を行うことが重要となります。
市は、市民等が加害者にも被害者にもなることなく、インターネット上の恩恵を享受できる共生社会の実現を目指し、「渋川市インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者支援に関する条例(pdf 86 KB)」を令和4年4月1日から施行しました。
条例の目的
この条例は、インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者の支援に関して、市の責務と市民等の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、これを推進することを目的にしています。
条例の概要
前文
- インターネットに発信された情報は、消去することが難しく、発信した情報により意図せず発信者自身が加害者となるような事態も頻発している。
- 市民等の誰もが被害者にも加害者にもなり得るという認識のもと、「インターネットリテラシーの向上」と「被害者への支援」に向けた施策を実施する必要がある。
- 市民等が加害者にも被害者にもなることなく、誰もがインターネットの恩恵を享受できる、共生社会の実現を目指す。
各条項の規定内容
条項 | 内容 |
第1条(目的) | インターネット上の誹謗中傷等の被害者支援に関して、市の責務と市民等の役割を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進する。 |
第2条(定義) | 用語の定義 |
第3条(市の責務) | 被害者と行為者を発生させないための施策と、被害者を支援するための施策を推進する。 |
第4条(市民等の役割) |
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第5条(連携協力) | 市は、施策を推進するため、国、群馬県、その他の関係機関と連携を図る。 |
第6条(基本的施策) | 市は、インターネット上で情報を発信する者の表現の自由に配慮しつつ、次に掲げる施策に取り組む。
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第7条(インターネットリテラシーの向上) |
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第8条(相談支援体制) | 市は、相談支援体制を整備し、次に掲げる支援を行う。
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第9条(市民等の理解の増進) | 市は、誹謗中傷等の問題に関する市民の理解を深めるため、啓発活動を行うものとする。 |
第10条(財政上の措置) | 市は、施策の推進必要な財政上の措置を講ずる。 |
第11条(委任) | この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。 |
施行日
令和4年4月1日
条例全文
渋川市インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者支援に関する条例(pdf 86 KB)
インターネット上での誹謗中傷に関する相談窓口
インターネット上の誹謗中傷等に関することは、一人で悩まず、抱え込まず、下記の相談機関に相談しましょう。
渋川市インターネット上の誹謗中傷等被害者支援相談窓口
各種相談窓口の紹介や解決に向けた一般的な助言をします。まずは、悩まずにお気軽にご相談ください。
電話0279−25−8526
法務省「インターネット人権相談窓口」
法務省の人権擁護機関(法務局)では、インターネットによる人権相談を受け付けています。削除依頼の方法について相談者に助言を行うほか、内容に応じて、法務局からプロバイダに削除要請を行います。
「みんなの人権110番」
電話0570−003−110
違法・有害情報相談センター(総務省)
専門の相談員が、誹謗中傷の書き込みを削除する方法などについて丁寧にアドバイスします。
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厚生労働省「まもろうよこころ」
もしもあなたが悩みや不安を抱えて困っている時には、気軽に相談できる場所があります。
電話、メール、チャット、SNSなど、さまざまな相談窓口をご紹介します
インターネット上の誹謗中傷等の防止啓発ポスター(pdf 230 KB)