住まいの防犯対策機器の購入・設置費用の一部を補助します
渋川市住まいの防犯対策支援補助金
高齢者を狙った訪問詐欺や重要犯罪が増加していることから、住宅及びその周辺において発生する可能性のある犯罪を未然に防止し、地域の治安を良好にするため、住まいの防犯カメラ等の防犯対策機器の購入・設置費用の一部を補助します。
なお、補助金の交付を受けるためには、購入前に事前申込が必要です。
以下は概要です。詳細は渋川市住まいの防犯対策支援補助金交付要領を御確認ください。
補助対象者
次のすべての要件を満たす人が対象です。
- 本市の住民基本台帳に記録されており、その住所地に居住していること。
- 申請日の属する年度の末日において、満65歳以上の人がいる世帯の構成員であること。
- 暴力団員等でないこと。
- 市税を滞納していないこと。
- 過去6年間に申請者本人又は生計を一にする人が当該補助金の交付を受けていないこと。
補助対象経費
防犯カメラ、人感センサーライト、カメラ付きインターホンの購入・設置に係る経費
(補足)本体の設置に必要となる録画機、モニター、センサー、ポール、表示シール等の購入・設置に係る経費も補助対象です。
(補足)ダミーカメラ、センサー機能がないライト、録画機能がないカメラ付きインターホン等、対象とならないものもあります。
補助金額
補助対象経費の2分の1(2万円限度)(1,000円未満の端数は切り捨て)
申請方法
1.事前申込の方法
防犯対策機器を購入前に、事前申込書に必要事項を記入し、申込者の住所、氏名及び生年月日が確認できる本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード又は資格確認書等)を持参のうえ、危機管理課へ提出してください。
(補足)事前申込前に購入した場合は、補助の対象外となります。
- 申込者の住所、氏名及び生年月日が確認できる本人確認書類を持参してください。
例:運転免許証・マイナンバーカード又は資格確認書等
(補足)事前申込書を郵送で提出する場合は、事前申込書に申込者の本人確認書類の写しを添えて危機管理課へ提出してください。
(補足)事前申込を第三者に委任することができます。第三者に委任する場合は、次の書類を提出してください。
- 受任者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード又は資格確認書等)の写し
事前申込受付期間
令和8年4月15日(水曜日)から令和9年2月26日(金曜日)までとなります。
(補足)受付時間は、市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分までです。
事前申込書の提出を受けたときは、当該申込内容について必要な審査を行い、受付した旨を申込者へ通知します。
2.交付申請の方法
防犯対策機器を設置後、その日から3か月以内又は令和9年3月31日のいずれか早い日までに、振込先口座及び口座名義が確認できる書類(通帳など)を持参のうえ、次の書類を危機管理課へ書面にて申請してください。
- 領収書の写し又は支払が確認できる書類(購入日、品名、品番等明細が記載されていること)
- 設置した機器の品名、品番、機能等がわかるカタログ、パンフレット又は取扱説明書等の写し
- 設置・取付したことがわかる写真
- その他市長が必要と認める書類
(補足)振込先口座及び口座名義が確認できる書類(通帳など)を持参してください。
(補足)予算額に達した時点で交付申請受付を終了します。
交付条件
- 防犯対策機器の本体は、屋外に設置すること。
- 防犯対策機器は、申請者の居住している市内の住宅に設置すること。ただし、店舗や事業所、アパート等の集合住宅への設置は対象外とする。
- 防犯対策機器の設置に当たって、近隣住民のプライバシー侵害等の平穏な生活の侵害がないようにすること。
- 防犯カメラの撮影区域は、設置の目的を達成するために必要最小限の区域とすること。
- 補助対象者は、補助金の交付を受けて設置した防犯対策機器の適切な維持管理に努め、交付目的に反して使用し、譲渡し、貸付けし、又は担保しないこと。また、市長が認めた時を除き、補助金の交付後6年間は、交換又は廃棄しないこと。
- 補助対象者は、事業の遂行に関する報告及び実地調査に応じることを求められた場合は、これに応じなければならない。
(補足)詳細は要領を御確認ください。
要綱・要領
渋川市住まいの防犯対策支援補助金交付要綱(pdf 65 KB)
令和8年度渋川市住まいの防犯対策支援補助金交付要領(pdf 127 KB)






