国民健康保険制度と手続き
国民健康保険は相互扶助 つくろう健康 まもろう国保
国民健康保険制度の目的 健康のための助け合い
わたしたちは、毎日元気でくらしたいと思っています。けれども、いつ、どこで、だれが、どんな病気やけがになり、費用がいくらかかるのか、わかりません。
そのために、みんなが助けあうしくみとして国保があるのです。
国保は、健康のため加入しているみなさんがお金を出しあって助けあう制度です。
また、介護が必要になった高齢者を社会全体で支える介護保険制度や平成20年4月からスタートした75歳以上の人(一部65歳以上)が加入する後期高齢者医療制度も、国保は医療保険者として支えるものです。
国保への加入
国保に加入する人(被保険者)
他の医療保険に加入している人と生活保護を受けている人以外は全員、国保に加入することになっています。
国保の被保険者
- 自営業者
- 農業・漁業従事者
- 退職・失業で職場の健康保険を脱退した人
- パート・アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人
- 外国人住民で住民票が作成された人(在留期間が3カ月を超える等)
(補足)会社などを退職したときは、国保に加入する以外に任意継続被保険者や被用者保険の扶養家族になることができる場合がありますので、ご自身の有利な方を選択してください。
国保の加入手続き
つぎのようなときは、必ず14日以内に国保窓口で手続きをしてください。
こんなとき |
届け出に必要なもの |
|
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国保に入るとき |
他市町村から転入して来たとき |
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) |
職場の健康保険をやめたとき または、扶養家族からはずれたとき |
・健康保険の離脱証明書(社会保険離脱証明書) ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) |
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生活保護を受けなくなったとき |
・保護廃止決定通知書 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) |
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子どもが生まれたとき |
・母子健康手帳 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) |
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外国人住民で住民票が作成されたとき (在留期間が3ヶ月を超える等) |
・特別永住者証明書又は在留カード(外国人登録証明書) ・パスポート |
(補足)外国人住民については、住民票が作成されていない人でも国保に加入できる場合があります。
加入届出が遅れると次のようなトラブルのもとになります。
- 加入資格が発生した時点までさかのぼって国保税を納めていただくことになります。
- 医療費を全額自己負担しないといけないことがあります。
社会福祉施設などに入る人
- 国保の加入者で、他の市区町村から老人ホームなどの社会福祉施設等に入所(入院)する人は、引き続き今までの国保の加入者となります。
国保からの脱退
国保から脱退する人
職場の健康保険に加入、または家族の健康保険の扶養になった人は、国保を脱退する必要があります。
国保脱退の手続き
こんなとき | 届け出に必要なもの | |
国保をやめるとき | 他市町村へ転出したとき | ・国保の資格確認書または被保険者証 |
職場の健康保険に加入したとき または、家族の健康保険の扶養になったとき |
・国保の資格確認書または被保険者証 ・職場の健康保険の資格の分かるもの(資格確認書等) |
|
生活保護を受けることになったとき |
・国保の資格確認書または被保険者証 ・保護開始決定通知書 |
|
死亡したとき | ・国保の資格確認書または被保険者証 | |
外国人の加入資格がなくなったとき |
・国保の資格確認書または被保険者証 ・特別永住者証明書又は在留カード(外国人登録証明書) |
脱退届出が遅れると次のようなトラブルのもとになります。
- 資格喪失後に、国保で診療を受けてしまったような場合は、国保で負担した医療費をあとで返していただくことになります。
郵送による国保脱退(資格喪失)の手続き
国民健康保険を脱退する人全員分の健康保険の資格の分かるもの(資格確認書等)をコピーし、余白に氏名・電話番号を書いて渋川市役所保険年金課宛に郵送してください。
また、国保の資格確認書または被保険者証をお持ちの方は併せて同封してください。
(補足)郵送による手続きが可能なのは、「国保脱退(資格喪失)の手続き」のみです。国保加入の手続きは窓口で申請してください。
電子申請による国保脱退(資格喪失)手続き
国民健康保険を脱退する人全員分の健康保険の資格の分かるもの(資格確認書等)の画像データが必要です。
あらかじめスマートフォン等のカメラで撮影し、画像データをご用意の上、申請してください。
(補足)電子申請による手続きが可能なのは、「国保脱退(資格喪失)の手続き」のみです。国保加入の手続きは窓口で申請してください。
以下の二次元コードからもアクセスできます。
上記の電子申請における注意事項
- この申出の送信により、国民健康保険の資格が直ちに喪失されるわけではありません。保険年金課にて申出内容の確認を行った上で、資格喪失の処理を行います。
- 申請書類の画像データが不鮮明な場合や、国民健康保険の被保険者資格を喪失する該当の方全員分の画像データが添付されていない場合については、資格喪失の処理を行えません。申出に不備があった場合は、確認のために電話連絡をする場合があります。
国民健康保険
国保で医療を受けるときには、必ず保険資格の分かるもの(資格確認書等)を医療機関の窓口に提示してください。
国民健康保険が使える範囲
次のような場合は保険が使えます。
(保険給付の対象)
- お医者さんの診察
- 病気やけがの治療
- 治療に必要な薬や注射
- レントゲン撮影、検査
- 入院、看護の費用
次のような場合には保険が使えません。
(保険給付の対象外)
- 正常な妊娠、出産
- 経済的な理由による妊娠中絶
- 健康診断、集団検診、予防接種
- 歯列矯正
- 美容整形
- 日常生活に支障のないワキガ、シミの治療
- 労災保険の対象となる仕事上の病気やけが
(保険給付が制限されるもの)
- 犯罪を犯したときや、けんか、泥酔、故意による病気やけが
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
第三者の行為によるケガや病気の治療で国保を使う場合には届け出が必要です。
国民健康保険に加入している人は、交通事故などの第三者の行為によってケガや病気をした場合でも、国保で治療を受けられます。ただし、医療費は原則として加害者がその過失割合に応じて負担すべきものなので、国保で医療費を一旦立て替え、その後に加害者へ請求することになります。国保を使って治療を受ける場合は、必ず保険年金課または各行政センターへ届出をしてください。
(届出が必要な保険給付)
- 交通事故
- 自転車での事故
- 飲食店での食中毒
- 他人の飼い犬にかまれた
- 暴力行為 など
(提出書類)
- 第三者行為傷病届
第三者行為傷病届(pdf 83 KB)
- 事故発生状況報告書
事故発生状況報告書(pdf 101 KB)
- 念書(同意書)
念書(pdf 55 KB)
- 交通事故証明書(物損事故と記載されている証明書の場合には人身事故証明書入手不能理由書も必要)
人身事故証明書入手不能理由書 (pdf 196 KB)
(補足)1から4の書類は保険年金課にあります。
(補足)3の書類は、被害者が未成年の場合は親権者が署名してください。
(補足)5の書類は自動車安全運転センターで発行できます。写しの場合には保険会社等が原本証明したものが必要です。
(持参する物)
- 保険資格のわかるもの(資格確認書等)
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードまたは通知カードなど)
(注意事項)
示談を済ませてしまうと、国保から加害者への請求ができなくなる場合がありますので、事前に市役所に届出をしてください。
国民健康保険税
国保税は国保の大切な財源です。義務(国保税の納付)のない権利(医療給付)は、ありません。
他の健康保険加入者、生活保護受給者以外は、すべての人が国保に加入することが、法律で定められています。国保の加入者は、国保税を納める義務があります。
国保税がないと医療費の支払いができません。
詳しくは国民健康保険税
その他
他に質問、疑問等あればよくある質問を参照または保険年金課へお問い合わせください。