このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
目的別検索

国民健康保険税

国民健康保険税(国保税)は、国民健康保険に加入している人に課税される税金で、医療費や後期高齢者医療制度を支えるための費用や介護費用にあてられる大切な財源となります。

令和6年度の国保税の改定については、「令和6年度国民健康保険税の税率等について」をご覧ください。

納める人

  国民健康保険に加入している世帯の世帯主

  世帯主が国民健康保険に加入していなくても、その世帯に加入者がいる場合には該当になります。

国保税額の決め方

  各世帯の1年間(4月から翌年3月まで)の保険税額は、保険加入者につき算定した医療分・支援分と、保険加入者のうち40歳から64歳の方(介護保険の第2号被保険者)につき算定した介護分との合算額となります。あなたの世帯の保険税額が決まりましたら、世帯主あてに通知します。

  下表のそれぞれの合計額が保険税額となります。

保険税の税率など

内訳

所得割率

均等割額

平等割額

課税限度額

医療分

7.7パーセント

26,000円

24,000円

650,000円

支援金分

2.7パーセント

9,000円

9,000円

240,000円

介護分

2.1パーセント

10,000円

7,000円

170,000円

  • 一定の所得以下の世帯については、均等割額と平等割額が軽減されます。
  • 国民健康保険に加入する未就学児の均等割額が軽減されます。
  • 所得の少ない世帯でも所得申告がされていない場合(未申告)は、軽減の対象になりません。
保険税の軽減

■一定の所得以下の世帯における均等割額と平等割額の軽減

世帯主及び国保加入者の総所得金額

軽減率

43万円

+10万円×(給与所得者等の数−1)注1以下

7割

43万円+29.5万円×被保険者数

+10万円×(給与所得者等の数−1)注1以下

5割

43万円+54.5万円×被保険者数

+10万円×(給与所得者等の数−1)注1以下

2割

注1「10万円×(給与所得者等の数−1)」の部分は給与所得者等の数が2以上の場合のみ計算します。給与所得者等の数は同一世帯の被保険者と世帯主のうち、給与収入が55万円超または公的年金等の支給額が65歳未満は60万円超/65歳以上は125万円超

 
■未就学児ひとりにかかる均等割額の軽減

国民健康保険に加入する未就学児の均等割額を5割減額します。

世帯の軽減割合 均等割額

(法定軽減後)

未就学児の

軽減額

軽減後の

均等割額

軽減のない世帯 医療分 26,000円 13,000円 13,000円
支援分 9,000円 4,500円 4,500円
合計 35,000円 17,500円 17,500円
7割軽減世帯 医療分 7,800円 3,900円 3,900円
支援分 2,700円 1,350円 1,350円
合計 10,500円 5,250円 5,250円
5割軽減世帯 医療分 13,000円 6,500円 6,500円
支援分 4,500円 2,250円 2,250円
合計 17,500円 8,750円 8,750円
2割軽減世帯 医療分 20,800円 10,400円 10,400円
支援分 7,200円 3,600円 3,600円
合計 28,000円 14,000円 14,000円
  • 一定の所得以下の世帯(低所得世帯)における均等割額の軽減が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、当該軽減後の均等割額をさらに5割減額します。

後期高齢者医療制度施行合計に伴う保険税の特別措置

  国保から後期高齢者医療制度への移行により、被保険者の人数が少なくなる世帯や、被保険者が一人(単身世帯)となる世帯の保険税について、特別措置が講じられます。詳しくは、「後期高齢者医療制度施行に伴う保険税の特別措置」をご覧ください。

 

倒産・解雇などで職を失った方に対する国保税の軽減措置について

  非自発的失業者の国保税の算出にあたっては、前年の給与所得を100分の30として算定することになります。ただし手続きが必要となります。詳しくは、「非自発的失業者に係る軽減措置について」をご覧ください。

納期の延長及び減免

  災害、天災その他特別の事情がある場合は、納期限の延長又は減免を受けることができます。この場合は申請書に理由を証明する書類を添えて、納期限の延長の場合は納期限までに、減免の場合は納期限前7日までに市長に提出してください。

出産する被保険者の産前産後期間における国保税の軽減措置について

  国保に加入している人が出産する場合、産前産後期間の所得割額及び均等割額を免除する措置が設けられています。免除を受けるためには手続きが必要となります。詳しくは、「産前産後期間における国民健康保険税の軽減措置について」をご覧ください。

保険税額計算の方法

 保険税額=医療分課税額+支援金分課税額+介護分課税額(40歳から64歳の国保加入者が対象)

 課税額=所得割+均等割+平等割

  • 所得割=算定基礎×所得割税率

    「算定基礎」とは、基礎控除(43万円)後の総所得金額等をいう

  • 均等割=国保加入者数×均等割額
  • 平等割=1世帯ごとの課税額

国保税額計算例

単身世帯(年齢65歳未満)で、給与収入98万円の場合

(医療分)

  1. 所得割=(収入98万円−給与所得控除55万円−基礎控除43万円)×7.7パーセント=0円
  2. 均等割=26,000円×0.3=7,800円
  3. 平等割=24,000円×0.3=7,200円

1+2+3=15,000円

(支援金分)

  1. 所得割=(収入98万円−給与所得控除55万円−基礎控除43万円)×2.7パーセント=0円
  2. 均等割=9,000円×0.3=2,700円
  3. 平等割=9,000円×0.3=2,700円

1+2+3=5,400円

(介護分)

  1. 所得割=(収入98万円−給与所得控除55万円−基礎控除43万円)×2.1パーセント=0円
  2. 均等割=10,000円×0.3=3,000円
  3. 平等割=7,000円×0.3=2,100円

1+2+3=5,100円

 

国保税額=(医療分)+(支援金分)+(介護分)=25,500円

 

  上記世帯の軽減判定所得は43万円(給与収入98万円-給与所得控除55万円)であり、均等割及び平等割が7割軽減されます。

  7割軽減は、世帯の軽減判定所得金額が「43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下」の世帯が対象になります。

夫婦2人世帯(年齢65歳以上)で、年金収入が170万円の場合

(医療分)

  1. 所得割=(収入170万円−公的年金等控除110万円−基礎控除43万円)×7.7パーセント=13,090円
  2. 均等割=26,000円×2人×0.5=26,000円
  3. 平等割=24,000円×0.5=12,000円

 1+2+3=51,000円(100円未満切り捨て)

(支援金分)

  1. 所得割=(収入170万円−公的年金等控除110万円−基礎控除43万円)×2.7パーセント=4,590円
  2. 均等割=9,000円×2人×0.5=9,000円
  3. 平等割=9,000円×0.5=4,500円

1+2+3=18,000円(100円未満切り捨て)

 

国保税額=(医療分)+(支援金分)=69,000円

 

 

  上記世帯の軽減判定所得は45万円(年金収入170万円-公的年金等控除125万円(軽減判定のときは公的年金等控除に15万円が加算されます)であり、均等割及び平等割が5割軽減されます。

  5割軽減は、世帯の軽減判定所得金額が「43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下」の世帯が対象になります。

夫婦2人世帯(年齢65歳以上)で、年金収入が240万円

(医療分)

  1. 所得割=(収入240万円−公的年金等控除110万円−基礎控除43万円)×7.7パーセント=66,990円
  2. 均等割=26,000円×2人×0.8=41,600円
  3. 平等割=24,000円×0.8=19,200円

 1+2+3=127,700円(100円未満切り捨て)

(支援金分)

  1. 所得割=(収入240万円−公的年金等控除110万円−基礎控除43万円)×2.7パーセント=23,490円
  2. 均等割=9,000円×2人×0.8=14,400円
  3. 平等割=9,000円×0.8=7,200円

1+2+3=45,000円(100円未満切り捨て)

 

国保税額=(医療分)+(支援金分)=172,700円

 

  上記世帯の軽減判定所得は115万円(年金収入240万円-公的年金等控除125万円(軽減判定のときは公的年金等控除に15万円が加算されます)であり、均等割及び平等割が2割軽減されます。

  2割軽減は、世帯の軽減判定所得金額が「43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下」の世帯が対象になります。

夫婦2人世帯(年齢65歳未満)で、事業所得が160万円の場合

(医療分)

  1. 所得割=(事業所得160万円-基礎控除43万円)×7.7パーセント=90,090円
  2. 均等割=26,000円×2人=52,000円
  3. 平等割=24,000円

 1+2+3=166,000円(100円未満切り捨て)

(支援金分)

  1. 所得割=(事業所得160万円-基礎控除43万円)×2.7パーセント=31,590円
  2. 均等割=9,000円×2人=18,000円
  3. 平等割=9,000円

1+2+3=58,500円(100円未満切り捨て)

(介護分)

  1. 所得割=(事業所得160万円-基礎控除43万円)×2.1パーセント=24,570円
  2. 均等割=10,000円×2人=20,000円
  3. 平等割=7,000円

1+2+3=51,500円

 

国保税額=(医療分)+(支援金分)+(介護分)=276,000円

年度途中で加入・脱退したとき

  • 年度の途中で加入・脱退したときは、国保税は月割で計算されます。
  • 途中で加入したときは、その月から納める。
  • 途中で脱退したときは、前月までの分を納める。

保険税の納め方について

  納付書や口座振替で納める「普通徴収」と、年金から差し引かれる「特別徴収」の2通りの方法があります。詳しくは、「保険税の納め方」をご覧ください。

納付が困難な場合は相談を

  特別な理由がないのに国保税を滞納すると、窓口での負担割合が10割負担になることがあります。どうしても納付が困難な場合は、早めに納税課にご相談ください。


掲載日 令和6年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
育都推進部 保険年金課 国保年金係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2429
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています