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渋川市トップ暮らし・手続き国民健康保険保険税> 令和6年度 国民健康保険税の税率等について

令和6年度 国民健康保険税の税率等について

令和6年度の国民健康保険税(国保税)は次のとおりです。

納税通知書は、7月中旬に発送します。

届きましたら、納税課や各行政センター、金融機関等で納付してください。

ご理解とご協力をお願いします。

国保税の税率等

令和6年度の国保税について、制度改正により課税限度額の引上げ及び低所得者に対する保険税軽減の所得基準について、拡大しました。

詳しくは、保険税の減額をご確認ください。

なお、税率の変更はありません。

 

令和6年度税率等
  所得割 均等割 平等割 賦課限度額
医療分 7.7% 26,000円 24,000円
650,000円
支援金分 2.7% 9,000円 9,000円
240,000円
(220,000円)
介護分 2.1% 10,000円 7,000円 170,000円
計(介護分あり) 12.5% 45,000円 40,000円
1,060,000円
(1,040,000円)
計(介護分なし) 10.4% 35,000円 33,000円
890,000円
(870,000円)

前年度から変更がある項目は、上段が改正後、下段括弧書きが改正前

保険税の減額

  ■一定の所得以下の世帯について

国保税は、所得の低い世帯に対し、負担を軽減するため均等割額と平等割額が軽減される措置が設けられています。(下図参照)

4月1日(途中加入の場合は世帯主が加入した日)の同じ世帯主と被保険者の前年の所得で軽減割合を判定します。

 

令和6年度軽減判定基準額

 

7割 基礎控除額(43万円)

+10万円×(給与所得者等の数−1)注1以下

5割 基礎控除額(43万円)+29.5万円×被保険者数

+10万円×(給与所得者等の数−1)注1以下

2割 基礎控除額(43万円)+54.5万円×被保険者数

+10万円×(給与所得者等の数−1)注1以下

注1「10万円×(給与所得者等の数−1)」の部分は給与所得者等の数が2以上の場合のみ計算します。

給与所得者等の数は同一世帯の被保険者と世帯主のうち、給与収入が55万円超または公的年金等の支給額が65歳未満は60万円超/65歳以上は125万円超

(補足)加入者数には、特定同一世帯所属者の数を含みます。

(補足)所得申告がされていない場合は、軽減の対象になりません。

 

■子ども(未就学児)にかかる均等割額の減額について

【対象者】

国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)

令和6年度分については、平成30年4月2日以降に生まれた方が対象となります。

【減額の内容】

国民健康保険に加入する未就学児の均等割額を5割減額します。

一定の所得以下の世帯(低所得世帯)における均等割額の軽減が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、当該軽減後の均等割額をさらに5割減額します。申請は不要です。

 

令和6年度未就学児ひとりにかかる均等割額
世帯の軽減割合
均等割額
(法定軽減後)
未就学児の
軽減額
軽減後の
均等割額

軽減のない

世帯

医療分 26,000円 13,000円 13,000円
支援分 9,000円 4,500円 4,500円
合計 35,000円 17,500円 17,500円
7割軽減世帯 医療分 7,800円 3,900円 3,900円
支援分 2,700円 1,350円 1,350円
合計 10,500円 5,250円 5,250円
5割軽減世帯 医療分 13,000円 6,500円 6,500円
支援分 4,500円 2,250円 2,250円
合計 17,500円 8,750円 8,750円
2割軽減世帯 医療分 20,800円 10,400円 10,400円
支援分 7,200円 3,600円 3,600円
合計 28,000円 14,000円 14,000円
(補足)所得申告がされていない場合は、軽減の対象になりません。

掲載日 令和6年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
育都推進部 保険年金課 国保年金係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2429
FAX:
0279-24-6541
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