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保険税の納め方

  納付書や口座振替で納める「普通徴収」と、年金から差し引かれる「特別徴収」の2通りの方法があります。

納付書で納める人(普通徴収)

  対象者:65歳未満の人及び以下の条件に該当する人(特別徴収に該当しない場合は普通徴収となります。)

  • 世帯内に65歳未満の国保加入者がいる。
  • 介護保険料が普通徴収されている。
  • 世帯主が国保以外の医療保険に加入している。
  • 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円未満である。
  • 国保税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超える。

  納め方:市から7月に送付されてくる納付書で、期日までに金融機関等を通じて納めます。

  納期:7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月の8期です(納期は市町村によって異なります。)。

口座振替をご利用ください。

  普通徴収の人は口座振替が便利です。「納付書」「預金通帳」「通帳の届出印」を持って、指定の金融機関にお申し込みください。

  詳しくは、「納税について」をご覧ください。

年金から差し引かれる人(特別徴収)

  対象者:以下の条件に全て該当する人

  • 国保加入者全員が65歳以上75歳未満である。
  • 介護保険料が特別徴収されている。
  • 世帯主が国保加入者である。
  • 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上である。
  • 国保税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えない。

  条件を満たした人でも、加入したばかりの人や国保税額が変更になった場合には、特別徴収にならない場合があります。特別徴収になる人には、通知書を送付します。

  納め方:年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の年金の定期支払時に、年金の受給額から国保税があらかじめ差し引かれます。

年金から差し引かれる人(特別徴収)

徴収区分 徴収月 徴収内容

仮徴収

4月、6月、8月

前年の所得が確定していないため、前々年の所得をもとに仮に算定された国保税額を納めます(前年度分、2月の特別徴収額と同額がそれぞれ差し引かれます。)。

本徴収

10月、12月、2月

確定した年間国保税額から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。

特別徴収を中止し、口座振替での納付を希望する方

  金融機関で口座振替の手続き後、口座振替依頼書の本人控、被保険者証、印鑑を持参して、市の窓口に申請してください(ただし、口座振替で確実に国保税の納付ができる場合に限ります。口座振替不能となった場合は、特別徴収が再開される場合があります。また、特別徴収を中止するために申請いただいてから数ヶ月時間がかかりますが、ご了承ください。)。

納付が困難な場合は相談を

  特別な理由がないのに国保税を滞納すると、窓口での負担割合が10割負担になることがあります。どうしても納付が困難な場合は、早めに納税課にご相談ください。


掲載日 平成30年5月1日 更新日 令和2年11月27日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
育都推進部 保険年金課 国保年金係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2429
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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