非自発的失業者に係る軽減措置について
倒産・解雇、雇い止めなどで失業した人で、一定の条件を満たす人は国民健康保険税の軽減措置等が適用されます。
該当者
下記の条件にすべて該当する方です (以下「非自発的失業者」といいます)
- 失業時点(離職日)において65歳未満の方
- 求職活動をしている方
- 公共職業安定所交付の雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をお持ちの方で、第一面「離職理由」欄に「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかの番号が記載されている方(定年退職の方は対象者になりません。)
国民健康保険税の軽減等
国民健康保険税
非自発的失業者の国民健康保険税の算出にあたっては、前年の給与所得を100分の30として算定することになりますので、国民健康保険税が軽減されることになります。
高額療養費の自己負担限度額等
高額療養費等の自己負担限度額の判定についても、非自発的失業者の給与所得を100分の30として算定します。
適用期間
国民健康保険税
失業した日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。
高額療養費の自己負担限度額等
失業した日の翌日の属する月の翌月(失業した日の翌日が1日の場合は、その月)から、その月が属する年度の翌々年度の7月末まで。
申請手続き
下記のものを持参のうえ、本庁保険年金課または各行政センターで手続きしてください。
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(原本に限る)
- 本人確認書類
(補足)雇用保険受給資格者証等の提出が困難な場合には、マイナンバーを利用した情報連携により手続きが可能な場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
掲載日 令和6年12月2日
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育都推進部 保険年金課 国保年金係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2429
FAX:
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