後期高齢者医療制度施行に伴う保険税の特別措置
国保から後期高齢者医療制度への移行により、被保険者の人数が少なくなる世帯や被保険者が一人(単身世帯)となる世帯の保険税について、次のような措置が講じられます。
これらの措置については、いずれも被保険者が後期高齢者医療制度に移行した日からが対象となります。手続きは不要です。ただし、世帯主の変更があった場合や、他の健康保険に加入し、その後国保に加入した場合は、この措置は受けられません。
所得の低い方についての軽減
国保から後期高齢者医療制度に移行された方が世帯内にいる場合、軽減を受けている世帯について、低所得者の所得に変更がない限り、従前と同率の軽減が受けられるよう、移行した方の前年所得や人数を含めて判定を行います(特定同一世帯)。
平等割の軽減の延長
国保から後期高齢者医療制度に移行することで、国保に残る被保険者が一人となった場合、移行後5年間は医療分と支援分の平等割が半額になります(特定世帯)。
6年目以降8年目を経過する月までは、4分の3となります(特定継続世帯)。
掲載日 平成30年5月1日
更新日 令和6年5月17日
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