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外国人住民の住所異動について

外国人住民の住所異動について

  平成24年7月9日から、外国人住民の住所異動の手続きが表1のとおりに変わりました。

表1
届出の種類 届出時期 必要なもの
入国による住所の届出 住所を定めた日から14日以内
  • 「特別永住者証明書」または「在留カード」(必ず全員分お持ちください。)
  • (補足)「入国の際に在留カードが交付されない代わりに旅券に『在留カードを後日交付する』旨の記載のある方は、当該旅券を持参してください
  • 一時庇護許可書または仮滞在許可書(お持ちの方のみ)
  • 旅券(パスポート)(必ず全員分お持ちください。)
市内の住所異動

(転居の届出)

住所を定めた日から14日以内
  • 「特別永住者証明書」または「在留カード」(必ず全員分お持ちください。)
  • 一時庇護許可書または仮滞在許可書(お持ちの方のみ)
  • 国民健康保険被保険者証(登録している方のみ)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
市外からの住所異動

(転入の届出)

住所を定めた日から14日以内
  • 転出証明書(前の住所地で転出の届出をしてください。)
  • 「特別永住者証明書」または「在留カード」(必ず全員分お持ちください。)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
市外への住所異動

(転出の届出)

引越しが決まって住所を定める前または定めてから14日以内
  • 「特別永住者証明書」または「在留カード」(必ず全員分お持ちください。)
  • 一時庇護許可書または仮滞在許可書(お持ちの方のみ)
  • 国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
  • 印鑑登録証(登録している方のみ)
国外へ出国するとき 出国する前に
  • 「特別永住者証明書」または「在留カード」(必ず全員分お持ちください。)
  • 一時庇護許可書または仮滞在許可書(お持ちの方のみ)
  • 国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
  • 印鑑登録証(登録している方のみ)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

  くわしくは下記のページをご覧ください。

総務省ホームページ


掲載日 平成27年8月29日 更新日 令和6年1月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民環境部 市民課 市民係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2459
FAX:
0279-24-6541
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