国土利用計画法に基づく届出
届出制度の目的
国土利用計画法に基づく届出制度は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図ることを目的としています。
届出の必要な土地取引
次の条件を満たす土地売買等の契約を締結した場合には届出が必要です。
取引の規模(面積要件)
- 都市計画区域内:5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外:10,000平方メートル以上
取引の形態
売買、交換、営業譲渡、賃借権の設定・譲渡など
(これらの取引の予約である場合も含みます。)
一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。
届出の手続
届出者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限
契約を締結した日から起算して(契約日を含め)2週間以内。ただし、2週間となる日が土曜日・日曜日、祝日等、市役所窓口の休日である場合は、その翌日(次の開庁日)までに提出してください。
届出窓口
都市政策課(渋川市役所第2庁舎内)
土地売買等届出書(2部)
令和7年7月1日から、土地売買等届出書の様式が新しくなりました。
届出書類(各1部ずつ)
No | 書類名 | 要否 | 書類内容 |
1 | 契約書の写し | 必須 | 契約書の写し、又はこれに代わる書類 |
2 | 位置図 | 用途地域外の場合必須 | 対象地の位置を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面 |
3 | 周辺状況図 | 必須 | 対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面 |
4 | 形状図 | 必須 | 対象地の形状を明らかにした図面(公図、測量図等) |
5 | 委任状 | 代理人の場合必須 | 代理人が届出をする場合の委任状 |
6 | 別紙筆一覧 | 土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合必須 |
土地全ての所在、地目、面積等を記載した別紙 6筆以上、又は現況地目や共有持分割合等の単位にまとめて届出とした場合は必須 |
7 | 別紙海外居住者 | 譲受人の住所が国外の場合必須 | 国内の連絡先を記載した別紙 |
8 | 別紙共有者一覧 | 譲受人が複数いる場合(共有者がいる場合)必須 | 共有者全員の住所、氏名を記載した別紙 |
9 | 返信用封筒 | 郵送での提出で収受証明が必要な場合必須 | 宛名を記載し、切手を貼った返信用封筒 |
届出書作成の注意事項
- 作成前に届出書の「マニュアル」シートを一読してください。
- 届出書の「入力フォーム」シートの必須項目が、全て入力済みとなるように入力してください。
- 都市計画区域の区域区分、用途地域については、しぶかわ情報マップ(新しいウィンドウが開きます)(渋川市都市計画情報)または、都市政策課計画係(0279-22-2073)で確認してください。
- 届出書の「入力フォーム」シートの入力の完了後、「添付書類一覧」シートに記載の添付書類を準備の上、提出してください。
電子申請システム「LoGoフォーム」による届出
本届出については、「LoGoフォーム」による電子申請の受付もしています。
申請の際は、以下のリンクからアクセスしてください。
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国土利用計画法(国土法)に基づく届出(LoGoフォーム)
(新しいウィンドウが開きます)
掲載日 令和7年7月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設交通部 都市政策課 計画係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2073
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)