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狭あい道路事前協議

  建築基準法では、消防車や救急車などの緊急車両の通行のため、4m未満の道に接している敷地は後退して建物の建設をしなければならないと定められています。この後退した土地について、建築計画の際に建築主及び土地所有者の理解と協力により市が取得し、将来的に道路の拡幅を目指します。

 

狭あい道路事前協議の流れ

pdf狭あい協議フローチャート(pdf 247 KB)

申請書


掲載日 令和5年10月1日 更新日 令和6年1月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設交通部 土木管理課 管理係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2117
FAX:
0279-22-2132
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