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渋川市トップ暮らし・手続きライフイベント引越し・住まい住まい・土地住まいと土地について> 木造住宅の耐震シェルター等設置工事費を最大30万円まで補助します

木造住宅の耐震シェルター等設置工事費を最大30万円まで補助します

事業の目的

  阪神、淡路大震災、東日本大震災では、家屋の倒壊などにより多くの方が亡くなられました。また近年では能登半島地震により甚大な被害を受けました。この教訓を踏まえ、市内の旧耐震基準(補足)で建てられた木造住宅について耐震診断を行った住宅を対象に、住宅の倒壊から人命を守ることを目的として耐震改修より施工が容易な耐震シェルターや耐震ベッド設置工事に係る費用の一部を助成します。

  (補足)旧耐震基準:昭和56年6月に建築基準法が改正され耐震基準が強化されました。昭和56年5月以前に建築された建築物の耐震性を旧耐震基準といいます。

事業の概要

  旧耐震基準で建築された木造住宅で耐震シェルター(居室の一部に設置され、地震で倒壊しても居住者の生命を守るための空間を確保できる装置)や耐震ベッド(寝ている人の身を落下物等から保護し、生命を守ることができる装置器具)の設置工事を行う世帯に、市が補助を行うものです。

補助の条件

次のすべてに該当するもの

  • 個人が所有する市内の住宅で、居住しているものまたは耐震改修工事後に居住しようとするもの
  • 昭和56年5月31日以前に着工した一戸建ての住宅及び併用住宅(居住に使用している面積が全体の半分以上のもの)で地上2階建て以下のもの
  • 木造在来軸組工法(太い柱や垂れ壁を主に使用した伝統的工法を含む)によって建てられたもの
  • 「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく耐震診断を行っている住宅で、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの
  • 高齢者(補足1)のみの世帯又は障害者(補足2)を含む世帯が居住している住宅で、建築士等が耐震診断を実施したもの
  • 耐震シェルター等の設置が、群馬県が認めるものであること
  • 工事着工前であること
  • 工事完了後の報告書を今年度の3月末までに提出できること補助金交付要綱第2条第5号で認める機種一覧表
  • 市税などを滞納していないこと

(補足1)高齢者:申請年度末日において、65歳以上の人

(補足2)障害者:身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けた人

耐震シェルター等設置工事の補助金額

  設置工事費(購入費、運搬費を含む)の2分の1を補助します。ただし、限度額は30万円です。

申込み方法

  耐震シェルター等設置工事の補助を希望される方は、工事着手前に建築住宅課の窓口に事前相談をした後、必要書類をご用意のうえ申請を行って下さい。

  申請書類は、下記または窓口で配布しています。また、予算がなくなり次第、受付を終了いたします。

申請時に必要な提出書類

(渋川市にお住まいで、市が市税の納税状況を確認することに同意した場合は不要です。本人確認のため、身分証の提示をお願いします。)

(補足3)市外にお住まいの人は、お住まいの市区町村のものを用意してください。

工事完了後の手続き

  設置工事が完了しましたら、事業者に工事費用の支払い後、1ヶ月以内に下記の書類を提出してください。

要領

詳しい内容のお問い合わせ、下記の担当課へご連絡ください。


掲載日 令和6年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設交通部 建築住宅課 指導係
住所:
〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:
0279-22-2072
FAX:
0279-22-2132
(メールフォームが開きます)

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