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渋川市トップ暮らし・手続きライフイベント子育て> 重度障害児を養育する人に特別児童扶養手当を支給します

重度障害児を養育する人に特別児童扶養手当を支給します

支給要件

精神または身体に中程度以上(国民年金法の1級及び2級に相当)の障害のある20歳未満の児童を監護する父母、または父母に代わって児童を養育する人に支給します。

 

また、支給要件に該当しても、申請者や同居親族などの所得が一定額以上の場合は、手当は支給されません。

手当額や所得制限などの詳細はこちら(しぶかわ子育て応援なびに遷移します。)

所得状況届(更新手続)の提出を忘れずに

所得状況届は、支給要件の審査をするために必要な手続きです。

対象者へ8月上旬に案内通知を送付しますので、届出期間内に忘れず提出してください。

期限後に提出があった場合は、所得状況届の結果を適用する11月期の定期支給が遅れることとなります。

 

届出期間:毎年8月12日から9月11日まで

注意事項

  • 現況届の提出がない場合(審査に必要な書類の未提出を含む)は、8月分以降の手当が受けられなくなります。
  • 過年度分の現況届の提出をしないまま2年を経過した時点で、手当の受給資格が無くなります。

掲載日 令和7年8月1日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
育都推進部 こども支援課 子育て支援係
住所:
〒377-8501 群馬県渋川市石原80番地
電話:
0279-22-2415
FAX:
0279-24-6541
(メールフォームが開きます)

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